日野市の子ども医療費助成は、0歳から18歳到達後最初の3月31日までのお子さまの保険診療の自己負担額(食事療養費標準負担額を除く)を助成します。令和8年4月に、医療証の使い方が変わりました。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
マイナ保険証が医療証として使えます
市は「令和8年4月1日から、マイナ保険証を利用して都内の医療機関・薬局等を受診する場合、医療証として利用できるようになります」と案内しています(PMH)。
ただし「利用できるPMH対応の医療機関・薬局等に限られます」とされています。すべての医療機関で使えるわけではないので、紙の医療証も持っておくほうが安全です。
| 医療証 | 対象 |
|---|---|
| 乳幼児医療証(マル乳) | 未就学児 |
| 子ども医療証(マル子) | 小中学生 |
| 高校生等医療証(マル青) | 高校生等 |
資格は原則「申請受付日」からです
市は「申請受付日からの資格となりますので、対象となる方は必要書類を揃えてお早めに子育て課の窓口または郵送で手続きをしてください」としています。原則として、申請より前には遡りません。
ただし例外が2つあります。
出生特例…出生日から2カ月以内に申請すれば、資格は出生日に遡ります。
転入特例…転入日から2カ月以内に申請すれば、資格は転入日に遡ります。
他の自治体では15日以内や1か月以内という期限をよく見かけますが、日野市は2か月です。それでも過ぎれば遡らないので、早めに手続きしてください。
申請に必要なもの
- 乳幼児、義務教育就学児及び高校生等医療証交付申請書(対象児童ごとに1枚)
- 申請者の本人確認書類(顔写真付きのもの。個人番号カード、運転免許証、パスポート等)
- 申請者が日野市外在住の場合、マイナンバー(個人番号)確認書類
児童の加入医療保険は市が公簿で確認します。公簿で確認できない場合や、公簿での確認を希望しない場合は、児童の加入医療保険の情報がわかる書類(資格確認書、資格情報のお知らせ、資格情報画面等)のコピーの提出を求められることがあります。
父母以外の方が養育している場合は、子育て課に連絡することになっています。
助成の対象にならないもの
- 健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、紹介状を持たずに受診した200床以上の病院の初診時選定療養費等、保険給付の対象とならないもの
- 食事療養費標準負担額
学校等で怪我をした場合等、日本スポーツ振興センター法による医療費が給付される場合は子ども医療費助成制度の対象外なので、医療証は使用しないでください。交通事故等、第三者行為により治療が生じた場合は、医療証を使用する前に市に問い合わせます。
対象にならない場合
- 生活保護法による保護を受けている児童を養育する方
- 児童福祉施設等に「措置」により入所している児童を養育する方
- 児童福祉法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う里親に委託されている児童を養育する方
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。日野市の保育所の状況は日野市の保育園入園シミュレーターと空き状況で確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。転入から2か月という期限も転居先では違うことが多いので、引っ越したらすぐ確かめてください。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。