弘前市の子ども医療費給付は、0歳から18歳(18歳到達後、最初の3月31日)までが対象です。所得制限はありません。青森県内なら窓口の自己負担分が無料になります。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
受給資格証が届くまで3〜4週間かかります
市は「申請から3~4週間程度で受給資格証をお送りしています」としています。出生や転入の直後に受診する予定がある場合、受給資格証が手元にない期間ができます。
その間に受診した分は、受給資格証を提示できないため償還払い(あとから払い戻し)になります。領収書を残しておいてください。
受給資格は令和5年4月1日からで、その日以降に転入した子どもや生まれた子どもは、転入や出生の日からの受給資格になります。申請が遅れても、資格そのものは転入日・出生日から立ちます。
県内なら自己負担分が無料です
| 受診先 | 扱い |
|---|---|
| 青森県内の医療機関や薬局等 | 被保険者又は被扶養者であることの確認を受けたうえで「子ども医療費受給資格証」を提示すると、医療費の自己負担分が無料 |
| 県外の医療機関等・受給資格証を提示できない場合 | 償還払いでの給付 |
婚姻している子どもは対象外です
次の子どもは対象になりません。
- 婚姻している子ども
- ひとり親家庭等医療費の給付対象となっている子ども
同じ青森県内でも、就職して保護者から独立した場合を対象外にしている市があります。弘前市が挙げているのは婚姻のみです。
治療用の装具も対象になる場合があります
給付されるのは通院・入院に係る保険診療の自己負担分です。市は「治療上必要な装具(弱視用眼鏡や義肢等)は対象となる場合があります」としています。
次のものは対象になりません。
- 医療保険の適用が無い医療費
- 加入医療保険などから支給される高額療養費や付加給付に該当する医療費
- 入院時の食事療養費
- 交通事故などで第三者行為により損害賠償を受けた医療費
- 学校などの管理下における傷病等で、日本スポーツ振興センターの災害共済制度対象の医療費
申請に必要なもの
- 受給資格認定申請書
- 加入医療保険の内容がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ。資格取得年月日の記載のあるもの)
- マイナンバーのわかるもの(小学校入学前の子どもの保護者が他市町村にいる場合)
- 地方税関係の情報照会に係る同意書(転入等により、弘前市に課税情報がない場合)
市は「所得制限はありませんが、未就学児のみ青森県の補助金を活用しており、対象を判断するため、所得状況を確認しています」と説明しています。所得で対象から外れることはありません。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。弘前市の保育所の状況は弘前市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。青森県内なら受給資格証がそのまま使える仕組みは県単位なので、県外へ出ると立て替えと申請になります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。