日立市の子どもの医療費は、茨城県の医療福祉費支給制度(マル福)に市独自の助成を重ねた形です。窓口では自己負担金を払いますが、市は「0歳から18歳までのかたの医療費について、日立市独自の助成により、医療費が全額無料になります」としています。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
窓口で払った分は年4回、自動で戻ります
| 区分 | 窓口で支払う自己負担金額 |
|---|---|
| 外来 | 医療機関等ごとに、1日600円まで、月2回まで |
| 入院 | 医療機関等ごとに、1日300円まで、月3,000円まで |
| 薬局 | 自己負担なし |
受給者証を使用して受診し、支払い額が600円のときは、登録口座に自動振込みされます。診療月によって年4回(6月、9月、12月、3月)の支給です。
市は「支給決定通知はありません。『ヒタチシマルフク』と通帳に記帳しますので、お手元にある領収書と支給額を確認してください」としています。通知が来ないので、領収書を残しておかないと確認できません。
自動で戻らない3つの場合があります
次の場合は支給申請が必要です。
- 支払い額が600円未満のとき
- 入院食事代
- 受給者証を使用しなかったとき
そのほか、県外での診療などによりマル福が適用されなかったとき、補装具や小児用治療用眼鏡等を購入したとき、保険の負担割合で療養費を支払ったときも申請します。
いずれの場合も自己負担金の助成を受けるには口座登録が必要です。登録していないと、自動振込も始まりません。
市が独自に広げている部分
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所得制限 | 撤廃 |
| 外来の対象年齢 | 小学6年生から高校3年生まで拡大(県制度は外来が小学6年生まで、入院が高校3年生まで) |
| 外来自己負担金の助成 | 令和3年4月以降診療分から |
| 入院自己負担金の助成 | 令和2年4月以降診療分から |
| 入院時の食事代の助成 | 令和2年4月以降の食事代から(支給申請の手続きが必要) |
小児の対象は出生から18歳到達後の最初の3月31日までの児童です。
マル福が使えない場面
- 健康保険が使用できない診療及び薬(予防接種や健康診断、普通分娩等)
- 学校・幼稚園・保育園などの管理下(授業、部活動、登下校など)でのケガや病気(マル福制度の代わりに災害共済給付制度〈スポーツ保険〉を使用します)
公費負担医療制度(感染症、自立支援、難病など)や、医療保険による助成(特定疾病、限度額認定証など)が受けられる場合は、その医療給付制度が優先されます。
茨城県外で受診した場合は、医療機関の窓口でマル福制度が適用されません。保険の負担割合分を支払って、支給申請をすることになります。
所得の確認は「前年」と「前々年」に分かれます
所得の確認には、市町村民税課税証明書またはマイナンバーを使用した所得照会への同意書を使います。見られる年は申請の時期で変わります。
| 申請の時期 | 確認される所得 |
|---|---|
| 1月~6月 | 前々年の所得 |
| 7月~12月 | 前年の所得 |
小児は所得制限が撤廃されていますが、県と市の負担の判定のために所得の確認そのものは行われます。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。日立市の保育所の状況は日立市の保育園入園シミュレーターと空き状況で確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。同じ茨城県のマル福でも、市の上乗せの仕方は市町村ごとに違います。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。