本庄市の子ども医療費の助成は、18歳年度末までが対象です。手続きの期限が15日と短い一方で、書類がそろわないときの受け止め方が用意されています。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
書類がそろわなくても仮登録で申請できます
市は「書類が全て揃っていない場合でも、仮登録として申請を受け付けています。出生日又は転入日の翌日から15日以内に必ず申請してください」としています。まず期限内に申請するのが正解です。
市は「郵送で申請することもできますが、申請日は子育て支援課に届いた日(消印日ではありません)となりますのでご注意ください」としています。ぎりぎりに投函すると間に合いません。
期限内に申請すれば出生日又は転入日から助成対象になります。受給資格者は家計の主宰者である人(原則として父母のうち所得の高い方)です。
10割負担の領収書では申請できません
市は「マイナンバーカード(または資格確認書)忘れ等で、医療費を10割負担している領収書は申請できません。ご加入の健康保険組合等へ療養費を申請後、療養費決定通知書と領収書のコピーをお持ちください」としています。
領収書だけ持って窓口へ行っても受け付けられません。先に健保へ療養費を申請し、決定通知書が届いてから市に出す順番です。
市は「子ども医療費への請求時効は、支払った日の翌日から5年間です。申請日時点で過ぎているものは助成の対象外となります」としています。「子ども医療費支給申請書」は医療機関・診療月・入院・外来ごとに必要で、診療月の翌月以降に提出します。
入院時の食事代まで助成されます
市は助成の対象を「健康保険の適用となる子どもの医療費(一部負担金)及び入院時食事療養標準負担額」としています。入院時の食事代を自己負担にしている自治体が多いなかでは、助成する側です。
ただし「加入の健康保険から高額療養費や付加給付金等の支給がある場合は、その額を差し引いた金額を助成します」とされています。保険適用外の費用(健診、予防注射、薬の容器代、文書料など)と、学校等でのけがで日本スポーツ振興センター災害共済給付の適用となるものは対象外です。
接骨院・はり・きゅうは窓口で払います
埼玉県内の医療機関では受給資格証の提示で支払いが不要ですが、市は次の場合に支払いが必要としています。
- 埼玉県内で「マイナンバーカード(または資格確認書)」と受給資格証を提示しなかったとき
- 埼玉県外の医療機関で受診したとき
- 接骨院・はり・きゅうにかかったとき
- 1つの医療機関での医療費が1か月あたり、21,000円以上になったとき
- コルセットなどの治療用装具を作ったとき
3から5は加入している健康保険組合等に別途申請が必要な場合があります。対象外になる子どもには、就労等により保護者の扶養から外れた子ども、重度心身障害者医療やひとり親家庭等医療を受給している子ども、児童福祉施設等に入所している子ども、里親に養育されている子ども、生活保護を受けている子どもが挙げられています。
住所を変更したとき、子どもの健康保険が変わったとき、離婚などにより児童を養育しなくなったとき、結婚などにより家計を支えている方の変更があったとき、子どもと住所が別になった・一緒になったときは手続きが必要です。転出等で資格を喪失した場合は受給資格証を返却し、資格喪失後に使用した場合は医療費を返還することになります。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。本庄市の保育所の状況は本庄市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。申請の期限は15日の市もあれば30日の市もありますので、引っ越したら真っ先に確かめてください。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。