伊賀市の福祉医療費(子ども)助成制度は、18歳未満の子どもが対象です。申請の期限が、加入している健康保険によって3倍も変わります。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
出生時の期限が保険で3倍変わります
市は「要件に該当する日から1カ月(*)を経過した場合、申請月の初日からの認定となります。*出生の場合で伊賀市国民健康保険以外の健康保険の場合は3カ月」としています。
| 場面 | 期限 |
|---|---|
| 転入など(要件に該当する日から) | 1カ月 |
| 出生で伊賀市国民健康保険の場合 | 1カ月 |
| 出生でそれ以外の健康保険の場合 | 3カ月 |
勤務先の健康保険は資格確認書が届くまで時間がかかることがあります。伊賀市はその分を見込んで期限を長くとっています。期限を過ぎると申請月の初日からの認定になり、それまでの分は助成されません。
マイナンバーカードだけでは足りません
市は「お子さんの健康保険への加入手続きをしていただき、健康保険組合などから『資格確認書』または『資格情報のお知らせ』が届いてから、申請してください。※お子さんのマイナンバーカードが届いても、『資格情報のお知らせ』が届くまでは加入健康保険の情報が確認できません」としています。
マイナンバーカードが手元にあっても、保険の資格情報が紐づくまでは確認できません。急いで窓口へ行っても手続きできないので、書類が届いてから行ってください。
申請に必要なのは、子の加入医療保険が確認できるもの、助成金の振込先がわかるもの(預金通帳など)、子・保護者(父、母)のマイナンバーがわかるもの、そして届出人の本人確認書類(マイナンバーカードなど顔写真付きのものは1点、顔写真付きでないものは2点)です。
所得制限はなくても申告は必要です
市は「※対象となるすべての子について所得制限はありませんが、保護者の所得の申告は必要です」としています。所得で対象から外れることはありませんが、申告していないと手続きが進みません。
対象は伊賀市に住所がある子どもで、満18歳に達する日(誕生日の前日が到達日)以降の最初の3月31日まで、かつ健康保険に加入している子です。生活保護法による保護を受けている子と、福祉医療費(障がい者または一人親家庭等)を受給している子は対象になりません。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。伊賀市の保育所の状況は伊賀市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。申請の期限は15日の市もあれば3か月の市もありますので、引っ越したら真っ先に確かめてください。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。