飯塚市の子ども医療は、18歳到達の年度末までの子どもが対象です。いつから助成が始まるかは、出生と転入で基準がまったく違います。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
出生は60日以内、転入は同じ月内です
| 事由 | 適用開始日 |
|---|---|
| 出生 | 申請日が出生の日から60日以内の場合は、出生日から 申請日が出生の日から61日以降の場合は、申請月の1日から |
| 転入 | 申請日が転入の日と同じ月の場合は、転入日から 申請日が転入の日の翌月以降の場合は、申請月の1日から |
出生は60日という日数で数えるのに対し、転入は「同じ月内かどうか」で判断されます。月末に転入した場合、残された日数は数日しかありません。
引っ越しの荷ほどきを後回しにしてでも、転入した月のうちに申請を済ませるのが確実です。出生のほうは60日あるので、比較的余裕があります。
高校生年代は入院だけが助成されます
| 対象 | 入院 | 通院 |
|---|---|---|
| 小学校就学前まで | なし | なし |
| 小学校1年生から中学校3年生まで | 500円/日(月7日上限) | 1,200円/月 |
| 16歳到達の年度初めから18歳到達の年度末まで | 500円/日(月7日上限) | 助成対象外 |
高校生年代になると通院が助成対象外になります。中学卒業を境に、通院の負担が大きく変わる点に注意してください。
市は「上記自己負担は入院・通院とも1医療機関ごとに負担します」としています。複数の病院にかかった月は、それぞれ発生します。
令和2年10月からは、通院医療費の助成対象が「小学校第6学年修了前まで」から「中学校第3学年修了前まで」に拡大されました。自己負担額は変わっておらず、入院医療費の助成にも変更はありません。
保険の対象にならない医療費と、入院時食事療養標準負担額、生活療養標準負担額は助成の対象になりません。
払い戻しには印鑑が要ります
次の場合は申請により払い戻しが可能です。
- 福岡県外の医療機関等で受診した場合
- 医療証を忘れて受診した場合
- 治療用装具を作った場合
必要なのは、子ども医療証、領収書、保護者名義の通帳(払い戻し先)、印鑑(シャチハタ不可)、治療用装具の場合は医証・見積書・請求書(コピー可)、そして保険者が発行する証明書(療養費支給証明申請書)です。
市は「ただし、国民健康保険に加入されている方は必要ありません」としています。療養費支給証明申請書は加入している保険者に証明を申請しますが、飯塚市の国民健康保険なら不要です。治療用装具を作った場合は、療養費支給証明申請書に代わり支給決定通知書でも構いません。
生活保護法による医療助成を受けている人、障がい者医療及びひとり親家庭等医療を受給できる人は助成の対象ではありません。市は「※加入している医療保険(健康保険、共済組合等)から高額療養費の支給を受けたときは、必ずご連絡ください」としています。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。飯塚市の保育所の状況は飯塚市の保育園入園シミュレーターと空き状況で確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。転入後にいつまで申請すればさかのぼれるかは自治体で大きく違いますので、引っ越したらまず窓口で確かめてください。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。