飯綱町の福祉医療給付金制度は、病院や薬局で支払った医療費の一部を町から支給する制度です。令和7年8月診療分から、0歳から18歳までの医療費(通院・入院)が医療機関の窓口で無料になりました。ここでは町の公式情報をもとに整理します。
令和7年8月から窓口無料になりました
町は「子育てを安心して行えるよう医療費の負担軽減を目的に、令和7年8月診療分から0歳から18歳までの医療費(通院・入院)が、医療機関の窓口で無料となります」としています。※ただし、保険適用分に限ります。窓口無料化に合わせて、新しい受給者証が7月下旬に送付されました。
提示できなかったときは1年以内に申請します
受給者証を医療機関の窓口で提示できなかった場合は、詳細が確認できる領収書を発行してもらい、診療月を含めて1年以内に保健福祉課の窓口で申請します。町は「病院・薬局に行ってから1年が経つと福祉医療費は支給できませんのでお気をつけください」としています。
期限は「診療月の翌月から1年」ではなく「診療月を含めて1年以内」です。月初の受診ほど余裕が短くなるので、早めに出してください。
県外分は1医療機関1か月ごとにまとめます
町は「県外の病院・薬局等では領収書を受け取り、1医療機関1か月ごとにまとめて、『福祉医療給付金支給申請書』に添付して提出してください」としています。受診のたびに1枚ずつではなく、医療機関ごと・月ごとにまとめる形です。領収書は病院と薬局で分けて保管しておくと、申請時に整理する手間が減ります。
窓口は年齢で分かれています
| 対象 | 申請手続き・相談窓口 |
|---|---|
| 出生から18歳到達年度末までのお子さま | 教育委員会 子育て支援係 |
| 母子、父子家庭 | 教育委員会 子育て支援係 |
| このほかの福祉医療費給付金対象者 | 保健福祉課 福祉係 |
子どもの分の申請・相談は教育委員会の子育て支援係が窓口です。役場の福祉部門ではないので、問い合わせ先を間違えないでください。
転出したら受給者証を返還します
町は「飯綱町から転出する場合、受給者証を返還してください。転出後、飯綱町の受給者証で受診した場合、返金していただく場合があります」としています。加入医療保険の変更、受給者証の紛失、口座振込依頼先の変更のときも届け出が必要です。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費が無料でも、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。飯綱町の保育施設の空き状況は飯綱町の保育園空き状況で確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
町外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いてください。18歳まで窓口無料なのは飯綱町の制度によるもので、転居先では自己負担がある場合もあります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。