生駒市の子ども医療費助成は、出生したときから18歳(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある人)までが対象で、所得制限はありません。確定申告をしている家庭に関わる注意書きがあるので、そこから見ていきます。
助成を受けた分は医療費控除に使えません
市は「医療費助成を受けた保険診療分は、確定申告の医療費控除の対象になりません」と明記しています。
医療費控除は自分で負担した医療費が対象なので、市が助成した分まで含めると二重に得をすることになります。確定申告のときは、助成された分を差し引いて計算してください。
令和6年8月から小学生以上も現物給付です
| 区分 | 受給資格証 | 方式 | 一部負担金 |
|---|---|---|---|
| 未就学児 | 水色 | 現物給付 | なし |
| 小学生以上(令和6年8月から) | 秋桜色 | 現物給付 | 下記のとおり |
一部負担金は次のとおりです。
- 通院: 1医療機関(レセプト)ごとに月額500円。ただし調剤薬局は一部負担金なし
- 入院: 1医療機関(レセプト)ごとに月額1,000円(14日未満の入院の場合は月額500円)
入院は14日で金額が変わります。13日までの入院なら月500円、14日以上なら月1,000円です。どちらも「1医療機関ごとに月額」なので、日数分がそのままかかるわけではありません。
奈良県外では立て替えになります
奈良県外の医療機関等では、未就学児も小学生以上も同様に、窓口で一旦医療費の自己負担額を支払い、後日、市役所に「医療費助成金交付申請書」に領収書の原本を添えて申請します。郵送でも手続きできます。
市は「マイナ保険証での受診または負担区分が記載された資格確認書を医療機関の窓口で提示していただくと、保険診療分の支払い(自己負担金)が限度額までになります」としています。県外で高額な医療費がかかりそうなときは、立て替える額を抑えられます。
いったん10割で支払った医療費(小児弱視治療用眼鏡、補装具など)については、加入している健康保険組合等で療養費の給付があった場合に医療費助成の対象になります。
学校でのけがには受給資格証を出しません
市は「園・学校の管理下でのけが等で医療機関にかかった場合は、独立行政法人日本スポーツ振興センター『災害共済給付制度』の対象になるため、子ども医療費助成制度は適用外になります。受給資格証を提示せず、学校でのけが等であることを医療機関へお伝えください」としています。
受診のときに「学校でのけがです」と伝えるところまで案内されています。
助成の対象にならないもの
- 入院時の食事代、差額ベッド代
- 健康診断、予防接種、薬の容器代等、医療保険の対象外の費用
助成されるのは、医療費の自己負担金から一部負担金と高額療養費等を差し引いた金額です(入院時の食事にかかる標準負担額を除く)。
所得制限はないが、同意書を求められることがあります
市は「生駒市では、子ども医療費助成制度について所得制限を設けておりませんが、高額療養費の算定のために保護者(扶養義務者)の所得確認が必要となります。そのため、『課税情報の確認にかかる同意書(子ども医療)』の提出を求めることがあります」と説明しています。
所得で対象から外れることはありません。高額療養費の自己負担限度額が所得で変わるため、その算定に使われます。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。生駒市の保育所の状況は生駒市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。助成と医療費控除の関係はどこでも同じ考え方なので、申告のときは助成された分を差し引いて計算してください。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。