射水市の子ども医療費助成制度は、18歳(18歳到達後最初の年度末)までの入院および通院にかかる医療費(保険診療の自己負担分)を助成します。所得制限はありません。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
申請は15日以内です
市は「出生、転入等により市内に住所を有することになった日から15日以内に申請をしてください!!」とし、「申請が遅れると出生、転入等の日から助成できない場合があります」としています。15日を過ぎると、その間の医療費が助成されない可能性があります。出産や引っ越しの直後は手続きが立て込みますが、この申請は先に済ませてください。
申請には健康保険の加入情報が分かるものの写しが必要です。現行の健康保険証、資格情報のお知らせ、資格情報画面、マイナポータルからダウンロードした資格情報画面のいずれかで、氏名・保険者番号・保険者名・記号・番号(枝番含む)・被保険者名・資格取得日が記載されているものです。出生の場合は、児童が加入する予定の保険情報を提出します。
富山県内なら窓口の支払いがありません
| 受診先 | 助成方法 |
|---|---|
| 富山県内の保険医療機関等 | 現物給付(支払い不要) |
| 県外の保険医療機関等 | 償還払い(いったん支払い、後から申請) |
令和4年10月1日から、0歳から18歳(高校生世代)まで富山県内全域の保険医療機関等で子ども医療費受給資格証が使えます。県内であれば、病院・医院・薬局のどこでも窓口の支払いがありません。
償還払いは2年以内、申請書は月1枚ずつ
県外で受診したときは領収日から2年以内に申請します。市は「償還払い申請書は、入院、通院ごとに月に1枚ずつ必要です」としているので、まとめて1枚にはできません。
必要なのは保険医療機関等の領収書(原本)、子どもの健康保険の加入情報が分かるもの、受給資格証、保護者の通帳またはキャッシュカードです。過去に請求したことがあり、そのときと同じ振込口座なら通帳は不要です。領収書は氏名、保険診療総点数、診療日、領収金額(保険診療負担額、保険外の区別)のあるものに限られます。
市は「領収書等の提出書類は返却できませんので、原本が必要な場合は提出前にコピーをしていただき、請求の際には原本とコピーを市役所へ持参してください」としています。医療費控除の申告に使う予定があるなら、コピーを取ってから窓口へ行ってください。
振込は原則として申請された月の翌月25日頃です(25日が土日祝のときは直後の金融機関の営業日)。振込通知書の送付はありませんので、通帳で確認してください。
治療用眼鏡と高額療養費は先に保険者へ
市は「保険適用された治療用眼鏡であれば助成されます。そのほかに、保険が適用される治療用装具等も助成されます」としています。ただし手順があり、まず保険者に「療養費の請求」をして、支給決定通知書が届いてから市役所で償還払いの申請をします。高額療養費に該当したときも同じ順番です。
市は「医師が発行した処方箋、指示書等」「眼鏡・装具等を購入した際の領収書」について「原本は保険者に提出が必要な場合があります。その場合はあらかじめコピーをとっておいてください」としています。保険者に原本を出す前にコピーを取らないと、市への申請ができなくなります。
助成の対象にならないもの
- 食事療養費
- 予防接種、1ヶ月検診、薬の容器代、血液型検査、病衣、室料、診断書料など保険対象外のもの
- 学校や保育園等の管理下でのケガ(日本スポーツ振興センター災害共済給付金の申請ができる場合)
市は保険対象かどうかの見分け方として「保険医療機関等の領収書のなかで、『保険外』に入っている金額は対象になりません」と説明しています。領収書の区分を見れば判断できます。
また、生活保護を受けているとき、児童福祉施設に入所しているとき、里親に委託されているとき、他の福祉医療費助成制度(ひとり親家庭等、重度心身障がい者等)を受けているときは対象になりません。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いてください。15日以内という申請期限は射水市の制度によるもので、転居先では出生日にさかのぼる扱いのこともあります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。