犬山市の子ども医療費の助成は、0歳から18歳年度末までが対象で、通院・入院とも保険診療の自己負担分が全額助成されます。住民登録がなくても受けられる場合があります。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
住民登録がなくても受給できる場合があります
市は「注意 住所地特例制度に該当する方は、犬山市に住民登録がなくても受給できます」とし、「住所地特例制度とは、国民健康保険法第116条の2に準じ、入院、施設への入所又は入居により、他の市町村から転入してきた病院入院患者などについて、従前住所地の市町村が医療費助成を行うことです」と説明しています。
入院や施設入所のために別の市町村へ移った場合、もとの市町村が助成を続ける仕組みです。住民票の場所だけで判断すると取りこぼします。
併用できる制度とできない制度があります
市は「注意 小児慢性特定疾患医療券及び特定医療費(指定難病)受給者証との併用はできますが、特定疾患医療給付事業受給者票との併用はできません」としています。制度名が似ているので、手元の受給者証の名称を確かめてください。
また「注意 ただし、障害者医療または母子父子家庭医療を受給している方は、小学校1年生から該当の福祉医療が優先されます」とされています。生活保護受給世帯や里親制度などによる医療券を持っている子どもは除かれます。
マイナ保険証で高額療養費の手続きを省けます
市は「医療機関の窓口でマイナ保険証を利用し、『限度額情報の表示』に同意することで、市の福祉医療負担額を自己負担限度額までに抑えることができます。また、その後の高額療養費に関するお手続きを省略できる場合があります」としています。
マイナ保険証を使わない場合は、保険資格が確認できるものと受給者証に加えて「限度額適用認定証」を窓口に提示します。
県外受診と治療用装具は払い戻しです
愛知県内では受給者証とマイナ保険証などを提示すると窓口負担がありません。愛知県外では受給者証が使えないため、窓口で自己負担分を払い、後日、保険年金課医療担当または各出張所で払い戻しの手続きをします。
治療用装具(コルセットなど)を購入した場合は、費用の全額を一度支払い、保険者負担分(8割分または7割分)を加入中の健康保険に請求します。数か月後に支給決定通知が届いてから、市の窓口で払い戻しの手続きをします。市は「払い戻しできる期間は、医療費を支払った日の翌日から5年間です」としています。
助成の対象外は入院時の食事代や薬の容器代などの保険診療外の費用です。
ピンク色の受給者証を持っていた人へ
市は「受診当時に『ピンク色の受給者証』をお持ちで、犬山市・江南市・大口町・扶桑町以外(尾北医師会管外)で受診された方は、令和4年3月31日診療分までの通院及び入院医療費自己負担分の3分の2が払い戻しとなります」としています。こちらも支払った日の翌日から5年間が期限です。
受給者証はクリーム色で、出生の届出時や転入の届出時に申請できます。オンライン申請もできますが、市は「申請には、申請者のマイナンバーカードによる電子署名が必要です」としています。加入している健康保険や住所などに変更があった場合、交通事故などによる治療に受給者証を使用する場合は届出が必要です。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。犬山市の保育所の状況は犬山市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。入院や施設入所での転居は住所地特例にあたることがありますので、必ず窓口で確かめてください。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。