入間市の子ども医療費支給制度は、18歳になった後の3月31日までが対象で、所得制限はありません。県外受診などで申請するときの手間を減らす案内があります。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
申請書はコピーして使えます
市は「申請書は、お子さんごと、医療機関ごとに1か月分の医療費を申請します。領収書が多い場合など、必要事項を記入した申請書をコピーして使用いただくことも出来ます。(全て手書きで申請いただく必要はありません。)」としています。
申請書を医療機関ごとに書き分ける必要があるのは他の市と同じですが、氏名や住所を書いた申請書をコピーして使い回してよいと明記しているのは珍しい案内です。領収書がたまっているときほど効いてきます。
ただし「(注意1)医療費の申請は領収書の原本が必要となるため、電子申請はできません」とされています。窓口(郵送可)または各支所に提出します。
市は「領収書の代わりに、医療機関で『入間市子ども医療費支給申請書』に証明を記入してもらう方法でも申請できます」としています。領収書をなくしたときの逃げ道があります。領収書には、乳幼児氏名・診療年月日・医療保険対象の保険点数・一部負担金・医療機関名・領収印が必要です。
申請書の受付は、受診した月の翌月からです。
接骨院は市内だけが窓口無料です
市は「接骨院、整骨院については、入間市内のみ現物給付となります。市外で受診した場合、医療費の支払いが必要です」としています。
令和4年10月から現物給付の範囲は入間市内から埼玉県内の医療機関等に拡大されましたが、接骨院・整骨院だけは市内に限られたままです。県内の医療機関でも一部実施していないところがあるので、事前に窓口で確かめてください。
公費の自己負担分も対象です
対象になるのは次のとおりです。
- 保険診療扱いで病院・調剤薬局の窓口等で支払った自己負担分
- 未熟児養育医療や育成医療など、ほかの公費負担医療を受け支払った自己負担金
- 補装具(ただし医師の同意による処方の場合で、同意書等が必要)
対象にならないのは、保険外診療自己負担分(健康診断・予防接種の費用、薬の容器代、入院時の個室料・おむつ代など)、診断書・証明書などの文書料や手数料、交通事故など第三者行為による医療費、日本スポーツ振興センター法が適用される医療費、医療保険外併用療養費(200床以上の医療機関で紹介状等を持参せずに初診、再診を受けた際に生ずる費用など)です。
令和6年10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で先発医薬品の処方を希望する場合は特別料金(子ども医療費の対象外)が発生する恐れがあります。市はジェネリック医薬品の積極的な利用を呼びかけています。
財源の一部は交付金です
市は「子ども医療費の財源の一部には『特定防衛施設周辺整備調整交付金』が使われています」と明記しています。財源まで書いている自治体は多くありません。
対象年齢は10月1日診療分から18歳まで拡大されました。平成18年4月2日から平成20年4月1日までに生まれたお子さんは、令和6年10月1日診療分から対象になります。
生活保護、児童福祉施設への入所または里親委託、重度心身障害者医療費支給制度、ひとり親家庭医療費支給制度、他の都道府県又は市町村が実施する制度により医療費の支給を受けている場合は対象になりません。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。入間市の保育所の状況は入間市の保育園入園シミュレーターと空き状況で確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。接骨院で受給資格証が使える範囲は自治体で違いますので、通う予定があるなら先に確かめてください。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。