伊勢原市のこども医療費助成制度は、令和6年10月から大きく変わりました。名前も対象も、医療証の有効期間も変わっています。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
有効期間が誕生月から3月31日になりました
| 令和6年9月まで | 令和6年10月から | |
|---|---|---|
| 制度の名称 | 小児医療費助成制度 | こども医療費助成制度 |
| 助成対象 | 中学校3年生まで | 18歳の年度末まで |
| 有効期間 | 誕生月の月末まで (※1日生まれは前月末) | 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで |
以前は子どもの誕生月ごとに医療証が切り替わっていましたが、いまは18歳の年度末まで一本です。毎年の更新を気にする必要がなくなりました。
所得制限は撤廃されています。ただし市は「所得制限は撤廃しましたが、県への補助金申請のため、所得審査を行っています。未申告などにより、所得情報が確認できない場合は、申告手続きが必要となります」としています。
申請期限は受診日の翌年の同月末日です
市は償還払いについて「※申請期限は、受診日の翌年の同月末日までです」としています。たとえば4月10日に受診した分なら、翌年の4月末日までが期限です。
振込は「原則として、毎月10日までに申請のあった分について、月末までに指定された口座へ振り込みます」とされています。10日までに出せばその月末という分かりやすい区切りです。
補装具(小児弱視等の治療用眼鏡やコルセットなど)は、まず健康保険へ保険適用分の費用を申請し、支給決定の通知が出てから市へ払い戻しを申請します。申請期限は、指示日(補装具の作成指示書に記載)の翌年の同月末日までです。
市は「なお、一部の補装具(治療用眼鏡など)は支給上限額が定められているため、費用の全額が戻らないことがあります」としています。補装具の作成指示書と領収書は、健康保険から原本の提出を求められることがあるので、提出前に必ずコピーを取ってください。
令和8年8月から高額療養費に年間上限ができました
市は「※令和8年8月から、高額療養費の年間上限が新設されました。月単位の限度額に到達しない方でも、年間上限に達した場合には、それ以上の自己負担額については保険者から還付を受けることができます。伊勢原市から償還払いの支給を受けた後に、保険者から年間上限到達による還付があった場合は、伊勢原市から支給された助成金を返還していただく必要がありますので、こどもみらい課までご連絡ください」としています。
県外受診で市から払い戻しを受けたあと、年をまたいで保険者から還付が届くことがあります。心当たりがあれば市に連絡してください。
市は「※令和8年4月から、神奈川県外の国民健康保険組合に加入されている方も医療機関等の窓口でこども医療証が利用できるようになりました」としています。以前は立て替えが必要だった方も、窓口で使えます。
助成の対象にならないもの
保険外診療、健康診査、入院時食事代等は対象外です。高額療養費、家族療養費附加金等、他の制度により支給される額が生じた場合は、自己負担額からこれらの額を差し引いて助成されます。
生活保護の医療扶助を受給している人、里親に委託されている人、心身障がい者医療費助成制度またはひとり親家庭等医療費助成制度を受給されている人は対象になりません。
申請には、お子さまの健康保険の保険情報が分かるものの写し、マイナンバーカード又は通知カード(申請者、配偶者分)及び申請者の本人確認書類が必要です。配偶者が保護者と住民票上別世帯の場合には、配偶者の委任状の提出が必要になります。神奈川県外の医療機関ではこども医療証は使えません。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。伊勢原市の保育所の状況は伊勢原市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。医療証の有効期間の区切り方は自治体で違いますので、転居先の案内を読み直してください。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。