石垣市のこども医療費助成は、令和5年4月から外来・入院とも18歳まで(18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)が対象です。窓口での扱いが医療機関によって変わります。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
病院によって戻り方が3通りに変わります
| 方式 | どんなとき | 窓口での支払い |
|---|---|---|
| 現物給付方式 | 県内の現物給付協力医療機関 | 支払いなし(無料で受けられる) |
| 自動償還方式 | 県内の協力医療機関 | 自己負担分を支払い → 払戻手続き不要で後日登録口座へ振込 |
| 償還払い | 県外の医療機関/上記に対応していない医療機関/受給資格者証を提示できなかったとき | 支払い → こども家庭課窓口で申請 |
同じ受給資格者証(ピンク色)を出しても、医療機関がどこまで対応しているかで結果が変わります。市は「現物給付対応医療機関については、各医療機関へ直接お尋ねいただくか、下記沖縄県ホームページでご確認ください」としています。
島外の医療機関にかかることがある家庭は、県外なら必ず償還払いになります。領収書は診療月の翌月以降から受付可能で、10割で支払った領収書や、健診、予防接種、診断書、薬の容器代等、保険外の費用分は受付できません。
共済から出なかったケガは市が払い戻します
学校管理下(保育・授業中・登下校中・部活動中など)でのケガ等で日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となる場合は、こども医療費助成金受給資格者証は使用できません。
そのうえで市は「■災害共済給付制度での助成に該当しなかった場合は、こども医療費助成にて払戻手続きが可能です」としています。共済から出なければ市が受け止めます。領収書は取っておいてください。
受給資格者証がないと手続きできません
市は「注釈:『こども医療費助成金受給資格者証(ピンク色)』の交付を受けていない方は医療費助成の手続きができません」としています。まず資格を取ることが先です。
資格取得の申請に必要なのは、子どもの健康保険証または加入中の健康保険情報が確認できるもの(資格確認書・資格情報のお知らせ等)、保護者名義の口座がわかるもの(通帳またはキャッシュカード)、個人番号がわかるもの(被保険者分。転入した方のみ)です。窓口は市役所のこども家庭課です。
18歳までの拡大には移行期間がありました
市は「令和5年4月より石垣市こども医療費助成制度の給付対象年齢(外来・入院)が18歳まで(18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)に拡大されました」としています。ただし「注釈:中学校卒業~18歳までの子について令和5年4月1日~令和5年8月31日受診分までは、償還払い(こども家庭課窓口申請方式)。令和5年9月1日受診分から、現物給付方式」と、5か月の移行期間がありました。
助成の対象は入院・外来・調剤等の保険診療による自己負担分で、高額療養費、附加給付金は控除して助成されます。保険適用外のもの(検診・予防接種・薬の容器代・入院時の部屋代や食事代など)、交通事故等第三者行為、生活保護受給中の診療は対象外です。入院時などは限度額適用認定証の提出が必要になる場合があります。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。石垣市の保育所の状況は石垣市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。島外での受診は立て替えになります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。