石巻市の子ども医療費助成事業は、0歳から18歳到達年度末日までが対象で、入院、通院ともに所得制限はありません。入院するときに、先にやっておくべき手続きがはっきり書かれています。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
入院時は限度額適用認定証を用意します
市は「入院時には受給者証の他に、加入している健康保険から『限度額適用認定証』の交付を受け、受給者証と併せて医療機関に提示してください。『限度額適用認定証』を提示しない場合は、高額療養費相当分の自己負担金額が生じる場合があります」としています。
受給者証だけ持っていけば無料、という話ではありません。入院が決まった時点で、加入している健康保険に限度額適用認定証を申請しておくのが確実です。
市は「高額療養費に該当する分については、加入している健康保険に請求手続をすることで、後日給付を受けることができます」としています。認定証を出せなかったときも、あとから保険で戻る道は残ります。
就学で市外に住民登録があっても対象になり得ます
市は「就学等を理由に子どもの住民登録が本市にない場合でも、保護者の住民登録が本市にあり、他の市町村における地方単独医療費助成制度の助成の対象にならない場合は、資格登録の申請により、本市の助成対象となりますので、保険年金課へご相談ください」としています。
進学で子どもだけ市外に住民票を移した場合でも、転居先の自治体で助成を受けられないなら石巻市に相談する価値があります。
登録は1か月以内、遅れるとさかのぼれません
市は「生まれた日や転入した日から助成を受けるためには、その日から1か月以内に資格登録の申請が必要です。1か月を過ぎて申請した場合は、申請日からの登録となり、申請日よりも前に受診した医療費の助成は受けられません」としています。
出生から間がなく、健康保険の資格確認書等が手元にない場合でも申請は可能です。先に登録申請書を提出し、資格確認書等が交付され次第、写しを速やかに提出してください。
助成の対象にならないもの
- 健康診断、予防接種、入院時の差額室料や食事代、液剤の容器代など
- 付加給付、高額療養費、高額介護合算療養費等に該当する医療費
- 交通事故など第三者行為による傷病に対する医療費
- 学校管理下(幼稚園、保育所を含む)での事故や怪我等で受診した医療費
償還払いは医療費を支払った日から2年以内に申請しないと時効になります。弱視用眼鏡を作製した場合は、9歳未満のお子様が対象です。
就学前は年に一度の所得確認があります
受給資格に所得制限はありませんが、市は「財源の一部を宮城県補助金で充当しており、同補助金制度では、義務教育就学前のお子様をお持ちの方の所得判定を行うため、年に一度、該当する方は所得の確認が必要となります」としています。所得が未申告であるなど市の公簿等で確認できない場合は、(非)課税証明書等の提出が必要になり、その場合は通知が送られます。
市はこの事業について「本事業は、『特定防衛施設周辺整備調整交付金』を財源の一部として実施しています」と財源まで明記しています。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。石巻市の保育所の状況は石巻市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。入院時に何を用意するかは自治体で書き方が違いますので、転居先の案内を読み直してください。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。