板橋区の子ども医療費助成は、出生から18歳になった日以降の最初の3月31日までが対象です。健康保険診療の範囲内の自己負担分を助成しますが、入院時の食事代は助成できません。ここでは区の公式情報をもとに整理します。
対象になる3つの条件
次の要件をすべて満たす人が対象です(要申請)。
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| 住所 | 板橋区に住民登録がある |
| 年齢 | 出生から18歳になった日以降の最初の3月31日までの間 |
| 保険 | 国内のいずれかの健康保険に加入している |
次のいずれかに当てはまる場合は対象外です。
- 生活保護を受給している
- 健康保険診療の自己負担分の支払いが不要な児童福祉施設などに入所している
- 里親に委託されている
入院中の食事代は助成されません
健康保険適用外のもの(健康診断料、予防接種料、文書料、薬の容器代など)および入院時の食事療養標準負担額(食事代)は助成できません。
東京23区でも入院時の食事代の扱いは分かれます。世田谷区・練馬区・大田区・江戸川区は助成の対象ですが、板橋区と杉並区は対象外です。入院が決まったときの見積もりに食事代を入れておいてください。
他の医療費助成制度(養育医療・自立支援医療など)による医療費助成が受けられる場合は、その制度を優先し、なお残る自己負担分を助成します。
3種類の医療証
年齢区分によって3種類に分かれますが、助成内容はどれも同じです。
| 年齢 | 医療証 |
|---|---|
| 未就学児(出生から6歳になった日以降の最初の3月31日まで) | 乳幼児医療証(マル乳) |
| 小学生年代・中学生年代(マル乳終了後から15歳になった日以降の最初の3月31日まで) | 子ども医療証(マル子) |
| 高校生年代(マル子終了後から18歳になった日以降の最初の3月31日まで) | 高校生等医療証(マル青) |
更新も切り替えも申請は不要です
| 種別 | 時期 |
|---|---|
| 年度更新 | 毎年10月1日(9月中旬頃に新しい有効期間の医療証を発送) |
| マル乳→マル子、マル子→マル青の切替 | 4月1日(対象者へ3月中旬頃に発送) |
自動更新のため申請は不要です。有効期間が過ぎた古い医療証は、個人情報に注意して破棄してください。
医療証を使えない5つの場面
区のページには、医療証の使用可否が表で整理されています。
| 状況 | 使用可否 |
|---|---|
| 東京都内の医療機関で保険診療を受ける | ○ |
| 東京都外の医療機関で保険診療を受ける | ×(一旦支払い、後日払戻し) |
| 東京都外の国民健康保険に加入している | ×(一旦支払い、後日払戻し) |
| 学校等の管理下でケガをした/疾病になった | × |
| 交通事故・傷害事件等の第三者による行為が原因でケガをした | × |
学校でのけが
保育園・幼稚園・学校等の管理下(登下校を含む)では、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が優先されるため、医療証は原則使用せずに、自己負担分の医療費を一旦支払ってください。
そのうえで災害共済給付制度の対象かどうかを学校等に確認し、対象なら学校等の案内に従い、対象外なら区担当窓口へ後日払戻しの手続きをします。
交通事故などのけが
交通事故・傷害事件等の第三者による行為が原因のけがは、加害者が医療費を負担するのが原則です。医療証を使用すると加害者が支払うべき医療費を板橋区が立て替えて支払うことになるため、医療証を使用する前に区担当窓口へ届出が必要です。
窓口は毎月第2日曜日も開いています
担当窓口は板橋区役所 子育て支援課子どもの手当医療係(北館1階6番窓口)です。
受付時間は月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時まで(祝日を除く)に加えて、毎月第2日曜日 午前9時から午後5時までも開いています。
平日に区役所へ行けない共働き世帯にとっては、この第2日曜日が使えます。
全国共通の制度も忘れずに
- 妊婦のための支援給付… 5万円+こどもの人数×5万円
- 出産育児一時金… 子ども1人につき原則50万円
- 出産手当金… 健康保険の被保険者が産休を取ったとき
- 育児休業給付金… 2025年4月から手取り10割相当になる期間がある
- 児童手当… 2024年10月から高校生年代まで
保育園に入れるかどうかも見ておく
板橋区の保育料は世帯の住民税所得割額と子どもの年齢クラスで決まります。3歳児クラスからは無償化で利用料が無償ですが、給食費などは別にかかります。
入りやすさは地域や園で差が出ます。板橋区の点数の基準と空き状況を見ておくと、申し込む前に見通しを立てられます。
窓口負担がなくても残るもの
板橋区は都内の医療機関なら保険診療の自己負担分を払わずに受診できます。それでも、子どもが入院したときに家計を直撃するものは残ります。
- 入院時の食事療養標準負担額(助成の対象外)
- 個室を希望したときの差額ベッド代(健康保険適用外なので助成の対象外)
- 付き添いのために親が働けない期間の収入
医療費が助成されても、この3つは残ります。特に3つめは金額が読みにくく、きょうだいがいる家庭ほど影響が大きくなります。
とはいえ、子ども本人の医療保険より親に何かあったときの保障のほうが、家計への影響は大きくなります。順番を押さえたうえで、助成の対象外になる部分を埋めるのが無駄のない考え方です。
区外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。