岩倉市の子ども医療費助成は、18歳到達年度末までの子どもの保険診療の自己負担分を助成します。健保からの給付との関係が、はっきり書かれています。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
付加給付が出たら市に返します
市は「・健康保険から付加給付金や高額療養費相当額が支給された場合は、岩倉市に返還していただきます」としています。
窓口では市の助成で無料になっているのに、あとから健保が付加給付を出すと同じ費用を二重に受け取ったことになります。その分を市へ返す、という仕組みです。付加給付のある健康保険組合に入っている家庭は、身に覚えのない入金があったら使わずに置いておいてください。
県外での受診でも同じです。市は「※医療機関の窓口での支払が高額になったときは、健康保険の高額療養費と家族療養付加給付金などが優先となることがあります。その場合は、高額療養費および付加給付金の支給決定後に支給申請してください。支給申請には、高額療養費・付加給付金支給通知書も必要です」としています。健保が先、市があとという順番です。
県外の時効は5年です
市は「受給者証は愛知県内のみ有効ですので、県外では一部負担金を支払う必要があります。支払いがあった場合は、申請により医療費助成を受けることができますので以下のものを持参のうえ申請してください(時効は支払いのあった日の翌日から5年間です。)」としています。
必要なのは、領収書(診療の内訳が記載されたもの)、受給者の預金通帳、子どもの健康保険の情報が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、資格証明書等)です。5年は長い期限ですが、領収書がないと申請できません。
受給者証は郵送で申請できます
市は「受給者証は郵送で申請することができます」としています。送るのは1. 子ども医療費受給者証交付申請書と2. 子どもの健康保険の情報が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、資格証明書等)の写しの2点だけです。
窓口へ行かずに済みます。申請書は市のサイトからダウンロードでき、記入例も用意されています。
食事代と保険対象外は助成できません
市は「・入院中の食事代および保険対象外の医療費については助成できません」としています。また「・小学校1年生からは、障害者医療、母子・父子家庭医療の助成対象でない場合に限ります」とされ、他の助成が使える場合はそちらが優先です。
市は適正受診についても「『適正受診』とは、適切なタイミングと方法で医療機関を受診し、必要な医療を安心して受けられるようにすることで、『受診しない』ことではありません」と書き、かかりつけ医を持つこと、同じ病気で複数の医療機関をはしごしないこと、緊急性のない時は夜間・休日の受診を控えることを挙げています。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。岩倉市の保育所の状況は岩倉市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。健保の給付との調整のしかたは自治体で違います。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。