磐田市のこども医療費は、高校生年代以下(18歳到達後最初の3月31日までのこども)が対象で、通院・入院とも無料、入院の食事療養費も助成対象です。ただし医療費が高額になるときは、手順が変わります。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
高額になる入院では受給者証を使いません
市は健康保険限度額適用認定証を使用する場合の手順を、次のように示しています。
いつも通り受給者証を出すと、この流れになりません。入院で医療費が高額になりそうなときは、先に限度額適用認定証を用意して、窓口では認定証だけを出してください。
限度額適用認定証を使わずに保険診療自己負担額を自費で支払った場合は、加入している保険者へ高額療養費の申請をして、高額療養費支給決定通知が届いてから市へ払い戻しの手続きをします(こちらも受診日から1年以内)。
通院も入院も無料、食事代も助成されます
| 対象年代 | 種別 | 自己負担額 |
|---|---|---|
| 0歳から18歳到達後、最初の3月31日まで | 通院 | 無料 |
| 入院 | 無料 ※食事療養費も助成対象とする |
助成対象にならないのは、保険診療以外の経費(特定初診料、入院証明書料、健診代、予防接種代など)、第三者行為(交通事故など)による傷病、学校等の管理下におけるケガ等で日本スポーツ振興センターの災害給付制度が適用される医療費です。
学校でのけがについて市は「※医療機関等で受給者証を提示しないでください」とし、「こども医療費受給者証を使用後に、日本スポーツ振興センターの災害給付制度が適用される可能性が発覚した場合は、同制度への切替依頼及びこども医療費の返還依頼を行います」としています。
払い戻しは受診日から1年以内です
市は「※払い戻しの手続きは、受診日、入院日から1年以内が助成期限となります」としています。2年・5年としている自治体もあるなかで、短いほうです。
払い戻しに必要なのは、こども医療費受給者証、お子さまのマイナポータルの資格情報画面または資格確認書、来庁者の本人確認資料、領収書(レシートは不可)、保護者(受給者)の預金通帳などです。公費負担医療の場合はそれを証する書類、高額療養費に該当する場合は高額療養費支給決定通知書も必要です。
お子さまと同一世帯以外の方が申請を行う場合には委任状が必要です。外国籍のお子さまの場合は3カ月を超える在留資格が必要とされています。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。磐田市の保育所の状況は磐田市の保育園入園シミュレーターと空き状況で確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。高額療養費のときに受給者証を使うか使わないかは自治体で正反対に分かれますので、転居先の案内を読み直してください。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。