伊予市の子ども医療費助成は、0歳から18歳到達年度の3月31日までの子どもが対象です。申請により子ども医療費受給資格証(黄色)が交付され、マイナ保険証や資格確認書と一緒に提示することで医療費が無料になります。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
治療用装具の書類はコピーを残してください
治療用装具を作ったときは、まず加入している保険者へ請求します。市は「次のものは保険者へ請求の手続きするときに原本を提出するようになります。市へ申請するときにも必要になりますので、必ずコピーを取っておいてください」としています。
- 医師の意見書(治療用装具製作指示装着証明書など)
- 領収書
原本は保険者に渡してしまうので、手元に残りません。コピーを取らずに提出すると、市への申請で困ることになります。装具を受け取ったその場でコピーしておくのが確実です。
社会保険に加入している方は、保険者負担分の入金があった後に市へ申請します。このとき支給決定通知書も必要です。マイナ保険証や資格確認書を持参せずに10割払ったときも同じ流れになります。
県内は窓口無料、県外は2年以内に申請
愛媛県内の医療機関等では、子どもの保険情報が確認できるものと子ども医療費受給資格証の2点を提示すると、保険診療による自己負担分が助成されます(現物支給)。
愛媛県外では受給資格証は使えません。いったん自己負担分を支払い、市は「必ず診療点数の書かれている領収書をもらってください」としています。申請できる期間は、診療を受けた月の翌月1日から2年以内です。
県外受診のほかにも、次の場合に払い戻しが受けられます。
- 受給資格証を忘れて医療機関等にかかり、保険証だけを提示したとき(自己負担分の2割、または3割を支払った)
- マイナ保険証や資格確認書を持参せずにかかったとき(10割全額を支払った)
- 治療用装具を作成したとき
申請に必要なのは、医療費支給申請書、医療機関等の領収書、子ども医療費受給資格証、子どもの保険情報が確認できるもの、受給資格者名義の振込先がわかるもの、印かん(シャチハタ以外)です。
市は「領収書は記載内容(患者氏名、診療点数、領収金額、診療・領収年月日、病院名の記載及び領収印)に不備がある場合、別途証明が必要となることがあります」としています。受け取るときに、この6点が揃っているか確認してください。
高額になりそうなときは認定証を先に
市は「入院や日帰りの手術などのように、あらかじめ医療費が高額になることがわかっている場合は、加入している保険者から事前に『限度額適用認定証』を発行してもらい、上記2点とあわせて医療機関等の窓口に提示してください」としています。
市が医療機関等へ支払うにあたって高額療養費が発生する可能性があると判断される場合は、受給資格者に通知が届きます。市の負担により発生した高額療養費が保険者から市に返還されるよう、必要書類の提出に協力を求めています。
助成の対象にならないもの
- 入院したときの食事代
- 保険適用外のもの(予防接種や文書代、入院時の差額ベッド代など)
- 子どもの学校管理下でのけが等(災害共済給付の対象になり、医療費助成は適用されません)
申請が不要な場合もあります
申請には対象となる子どもの保険情報が確認できるものと届出人の本人確認ができるものが必要です。ただし市は「ひとり親家庭医療、または重度心身障害者医療の助成を受けている方のうち、すでに就学している場合や、生活保護法による医療扶助を受けている場合は、申請の必要はありません」としています。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担がなくても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いてください。18歳年度末まで無料なのは伊予市の制度によるもので、転居先では中学卒業までということもあります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。