和泉市のこども医療費助成制度は、令和3年4月診療分から内容が変わりました。広がったところと、狭まったところの両方があります。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
対象は18歳まで、食事代は対象外になりました
| 令和3年3月31日まで | 令和3年4月1日から | |
|---|---|---|
| 助成対象者 | 0歳から15歳まで | 0歳から18歳まで(18歳に達した日以後の最初の3月31日まで) |
| 入院時食事療養費 | 助成対象 | 助成対象外 |
同じ改正で、対象年齢は3年ぶん広がり、入院時の食事代は助成から外れました。年齢の拡大だけを見ていると、入院したときに想定外の負担が出ます。
市は「(注記)入院時食事療養費について、住民税非課税世帯の方は医療機関窓口での自己負担額が減額される制度がありますので、詳細はご加入の健康保険にお問い合わせください」としています。
1か月2,500円を超えたら還付申請します
一部自己負担金は「1つの医療機関について、月2日目まで1日500円を限度」です。3日目からの一部自己負担金と調剤薬局での一部自己負担金はありません。
ただし「同じ医療機関でも『医科と歯科』『入院と通院』は別の医療機関扱いになり、それぞれ一部自己負担金が必要です」とされています。総合病院で医科と歯科の両方にかかると、それぞれ発生します。
そのうえで「(注記1)児童1人あたり1か月2,500円が限度額となりますので、2,500円を超えて支払ったときは還付申請をしてください」とされています。市はこんな例を挙げています。
A病院(1,000円)+B病院(1,000円)+C病院(1,000円)=3,000円 → 3,000円−2,500円=500円をお返しします
複数の病院にかかった月は、自動では戻りません。領収書を確かめて、2,500円を超えていたら申請してください。
申請しないと医療証は交付されません
市は「申請によりこども医療証を交付します。申請がなければ医療証は交付できませんのでご注意ください」としています。
大阪府内の医療機関等では、健康保険の資格が確認できるものとこども医療証を提示すると助成を受けられます。大阪府外で受診するときは自己負担額を支払い、後日、一部自己負担金との差額の還付申請をします。
還付の対象になるのは、大阪府外の医療機関で受診したとき、弱視治療用メガネ(9歳未満)や治療用補装具(コルセット等)を作ったとき、こども医療証の手続き中に受診したとき、一部自己負担金が児童1人あたり1か月2,500円を超えたときです。
公費の受給証は医療証と一緒に出します
市は「国の公費負担制度の受給証(『養育医療券』『自立支援医療受給者証(育成医療)』『小児慢性特定疾患医療受給券』など)をお持ちの方は、対象となる医療を受診される際は、こども医療費助成制度の医療証と併せて医療機関の窓口に提示してください」としています。
助成対象外は、健康保険適用外の費用(容器代、健康診断、予防接種、入院時の差額ベッド代、病衣、おむつ代、診断書等の文書料、200床以上の病院に紹介状なしで受診したときの初診に係る選定療養など)です。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。和泉市の保育所の状況は和泉市の保育園入園シミュレーターと空き状況で確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。制度は広がるだけでなく、狭まる方向にも変わりますので、案内が更新されたら読み直してください。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。