泉佐野市のこども医療費助成制度は、令和4年10月1日(10月診療分)から18歳に達した日以後の最初の3月31日までに拡大されました。大阪府内でも数少ない扱いがあります。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
入院時の食事代も助成されます
市は「大阪府内の医療機関で受診する際は医療保険資格情報の確認時にこども医療証を併せて提示することでお使いいただけます。入院・通院それぞれの自己負担額の一部と入院時食事療養費を助成します」としています。
同じ大阪府内でも、入院時の食事代を助成の対象外にしている市が少なくありません。泉佐野市は食事療養費も助成する側です。入院が長引いても、食事代が実費で積み上がりません。
大阪府外の医療機関で受診する際はこども医療証は使えません。この場合は償還払いの手続きになります。
1日500円、月2回まで。月2,500円が上限です
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 一部自己負担 | 1日一医療機関あたり500円(月2回限度。ただし、薬局を除く) 500円に満たない場合は実費負担 |
| 3回目以降 | 同月内で同一医療機関に3回以上受診された場合は、3回目以降の一部自己負担はかかりません |
| 数え方 | 入院と通院が同月内同病院診療であっても、それぞれ別の医療機関として負担。同一の医療機関でも歯科は別の医療機関として負担 |
| 月の上限 | 児童1人につき2,500円。超えた場合は、合算額から2,500円を控除した額を受給者の申請によって償還 |
月2,500円を超えた分は自動では戻りません。複数の病院にかかった月は、領収書を確かめて償還払いの手続きをしてください。
印字の薄い医療証は再交付を申請します
市は「※令和4年9月末に送付したこども医療証が個体差により印字の薄いものがあります。お手数をおかけいたしますがお手元のこども医療証の印字が薄い場合は再交付の申請をしていただくようお願いいたします」としています。
令和4年9月末に届いた医療証を今も使っている場合は、印字が読めるか確かめてください。薄い場合は再交付を申請します。再交付には、こども医療証再交付申請書と対象児童の医療保険資格情報が確認できるもののコピーが必要です(紛失でない場合は破損・汚損した医療証も持参または添付します)。
令和4年10月1日時点で対象だった方(平成19年4月2日以降生まれの方)には、助成期間を18歳到達後最初の3月31日まで延長した医療証が令和4年9月末に送られています。新たに対象となった方は、子育て支援課の窓口で医療証の交付申請が必要です。
未就学児は所得証明書が要ることがあります
市は「泉佐野市では、こども医療費助成制度に所得制限は設けておりませんが、本制度は泉佐野市が大阪府の医療費助成制度に上乗せして行っているものであり、大阪府からの補助金の交付を受けるために、保護者の所得確認が必要となります」としています。
所得証明書が必要になるのは、対象児童が未就学児であり、かつ保護者の住所が前年1月1日時点(医療証の有効期間の開始日が7月1日以降の場合は本年1月1日時点)に泉佐野市外の市町村に住民登録している場合です。交付申請書下部の同意署名で所得証明書に替えることもできます。
申請、再交付、受給資格の変更手続きを保護者以外の方が行う場合は保護者からの委任状が必要です。いずれの手続きも郵送で可能です。生活保護を受けている、施設に入所している、ひとり親家庭医療等の他公費医療費助成を受けている場合は対象になりません。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。泉佐野市の保育所の状況は泉佐野市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。入院時の食事代を助成するかどうかは同じ府内でも市で分かれますので、転居先の案内を読み直してください。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。