出雲市の子ども医療費助成制度は、小学生から高校生年代まで(満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)が対象です(就学前は別に乳幼児等医療費助成制度があります)。1割負担ですが、月の上限が決まっています。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
1割負担でも月の上限があります
| 区分 | 医療費負担割合(1か月・1医療機関あたりの自己負担上限額) |
|---|---|
| 入院 | 1割負担(2,000円) |
| 通院 | 1割負担(1,000円) |
| 薬局等 | 無料 |
3割が1割になったうえで、1か月・1医療機関あたり入院2,000円・通院1,000円が上限です。入院が長引いても、1つの医療機関につきその月は2,000円で止まります。
医科・歯科はそれぞれで1医療機関として数えます。同じ病院でも医科と歯科にかかれば、上限がそれぞれ立ちます。
資格証の色はきみどり色です。
整骨院やはり・きゅうも無料の範囲です
市は「薬局等」の中身を「薬局、柔道整復施術所、はり・きゅう・あんま・マッサージ施術所、治療用装具製作所、訪問看護ステーション」と定義しています。これらはすべて無料です。
整骨院や鍼灸院に通っている家庭では、この範囲の広さが効いてきます。治療用装具、治療用メガネ(コンタクトレンズ)の購入費についても、保険者(職場等)が支給を決定した装具等の購入費の自己負担部分の全部もしくは一部が助成されます。
助成の対象にならない医療費
- 入院時の食事療養費、差額室料、文書料、検診代、病衣代、予防接種代
- 200床以上の病院で、他の医療機関からの紹介状を持たずに初診で受診した時にかかった負担金等
- 日本スポーツ振興センターから給付される「災害共済給付金」の対象となるもの
学校の管理のもと(部活動時や登下校時のけが等も含む)で発生したけがなどにより災害共済給付金の給付が受けられる場合は、子ども医療費助成制度を利用できません。市は「まずは学校にご相談ください」としています。
福祉医療との関係
市は「福祉医療費助成制度の対象となる場合は、福祉医療を優先(子ども医療との併用)します。※ただし、福祉医療と子ども医療費助成内容が同一の場合は福祉医療のみを使用」としています。両方の対象になる場合は、福祉医療が先です。
転出後に使うと返還になります
市は「引っ越し(転出)後に、子ども医療費受給資格証を使用された場合は、助成額を返還していただきますのでご注意ください」と案内しています。転出したら使わないでください。
受給資格証を使えなかった場合は、払戻しの手続きをすることで自己負担額が返還されます。
出雲市はポルトガル語と英語の子ども医療費助成制度チラシも用意しています。日本語以外の案内が要る家庭は、市のページからダウンロードできます。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。出雲市の保育所の状況は出雲市の保育園入園シミュレーターと空き状況で確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。整骨院や鍼灸院まで無料にしている自治体は多くないので、通っている場合は転居先で確かめ直してください。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。