門真市のこども医療費助成制度は、18歳の3月31日(4月1日生まれの人は17歳の3月31日まで)までが対象です。払い戻しの申請に、手間を減らす扱いがあります。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
児童手当と同じ口座なら通帳が要りません
払い戻しに必要なものとして、市は「申請者名義の銀行口座(門真市で児童手当または児童扶養手当受給中で、同じ振込先を希望する場合は不要)」としています。
すでに児童手当を受け取っている口座に振り込んでもらうなら、通帳やキャッシュカードを持参しなくてよいということです。窓口に行く前の準備が一つ減ります。
市は「注意:領収明細書の原本はお返しできませんので、必要な方は予めコピーされることをお勧めします」としています。医療費控除に使う予定があるなら、先にコピーを取ってください。
申請の期限について市は「注意:払い戻しの申請は、診療月の翌月以降でなるべく1年以内の申請をお願いします」としています。「なるべく」という書き方ですが、早めに出すに越したことはありません。
1日500円、月2日目までです
市は「1医療機関あたり、1日500円以内で月2日目(最高1,000円)まで自己負担していただきますが、3日目から自己負担は発生しません」としています。
ただし「同じ病院でも、『入院』と『外来』、『歯科』と『歯科以外』は別計算。また、異なる病院で診療された場合も、別計算になります」とされています。複数の科や病院にかかると、それぞれ発生します。
そのうえで「複数の医療機関を受診した場合、1人あたりの1カ月の上限負担額は2,500円になります」とし、「1カ月の自己負担額の支払合計額が2,500円を超えた場合は、申請により超えた額を払い戻します」としています。自動では戻らないので申請が必要です。
公費の自己負担分も助成されます
助成の内容は次のとおりです。
- 医療機関等での診療や、訪問看護ステーションが行う訪問看護等を受けたときの保険診療分から一部自己負担額を除いた医療費
- 院外処方の薬代
- 健康保険の適用が認められた後の補装具、小児弱視等治療用眼鏡等の医療費
- 未熟児養育医療、自立支援医療(育成医療)等に係る自己負担額から一部自己負担額を除いた医療費
助成の対象にならないのは、薬の容器代、入院時の差額ベット代、入院時の食事療養費、健康診断料、予防接種、各種文書料、特定療養費、その他保険適用外のものです。
医療証は郵送・電子申請だと1週間程度かかります
市は「注意:郵送または電子申請で提出される場合は、医療証交付まで1週間程度かかります。お急ぎの場合は、窓口までお越しください」としています。
医療証が使用できるのは大阪府内だけです。大阪府外で受診したとき、医療証交付前に受診したとき、やむを得ない理由で医療証を提示せずに受診したとき、一部自己負担額の上限2,500円を超えたとき、補装具や小児弱視等治療用眼鏡等の費用を支払ったときは、払い戻しの手続きになります。
10割負担で受けたとき、高額療養費に該当しているとき、家族療養附加金に該当しているとき、補装具や小児弱視等治療用眼鏡等を購入したときは、支給決定通知書が必要です(補装具等の申請には医師の意見書(指示書)も必要)。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。門真市の保育所の状況は門真市の保育園入園シミュレーターと空き状況で確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。入院時の食事代を助成するかどうかは同じ府内でも市で分かれますので、転居先の案内を読み直してください。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。