加賀市のこども医療費助成制度は、市に住民登録のある0歳から18歳の年度末まで(18歳に到達する日以後最初の3月31日まで)が対象です。入院・通院・保険調剤いずれも自己負担金は無料です。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
受給者証がないと年齢が合っても助成されません
市は「受給対象年齢であっても、受給資格登録がない(受給者証の交付を受けていない)場合は助成が受けられませんので、助成を受けようとする場合は申請し受給者証の交付を受けてください」としています。年齢の条件を満たしていても、申請していなければ自動では助成されません。
助成を受けるには、市へ『こども医療費受給者証交付申請書』を提出して受給者証の交付を受けます。まだ申請していない心当たりがあれば、まずここから確認してください。
受給者証は毎回必ず提示します
市は「窓口無料化には受給資格を確認するために、医療費受給者証が大変重要です」とし、「こどもの保険情報がわかるもの(健康保険証、マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ)とともに、毎回必ず受給者証を提示してください。提示しなかった場合は、窓口負担を支払う必要がありますのでご注意ください」としています。
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 現物給付方式 | 石川県内の医療機関等で受給者証を提示すると保険診療の一部負担金の支払が不要 |
| 償還払い方式 | 県外の受診や受給者証を忘れた場合など。領収証を添付して市へ申請 → 後日口座振込 |
この制度は平成27年10月診療分から拡充され、対象年齢が中学3年生から18歳の年度末までに広がり、月額自己負担金が無料になり、現物給付方式の導入で窓口無料化が始まりました。
紹介状なしの初診料は対象外です
市は「200床以上の病院を紹介状なく受診(初診)する場合の初診時選定療養費(市内では加賀市医療センター、石川病院)」を助成対象外としています。市内では加賀市医療センターと石川病院が該当すると実名で示されているので、どこで発生するかがはっきりしています。
ほかに助成対象とならないのは次のものです。
- 令和6年10月から、後発医薬品があるお薬で先発医薬品の処方を希望する場合の特別の料金
- 保険外診療(健康診断や予防接種の費用、容器代、入院時の差額ベッド代等)
- 入院時の食事療養費
- 他の公費負担医療制度(療育医療、育成医療、小児慢性特定疾病医療等)を利用し自己負担金が無い場合
- 学校や保育園での負傷や疾病など、日本スポーツ振興センターの災害給付の対象となる場合
- 交通事故等第三者行為による診療で、医療に係る損害賠償を受けることができる場合
夜間に迷ったら#8000
市は子どもの救急電話相談 #8000(または076-238-0099)を案内しています。受付時間は午後6時から翌朝8時で、医師や看護師が家庭での対処法などをアドバイスしてくれます。市は「それでも不安だったらやはり受診しましょう」と添えています。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費が無料でも、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いてください。入院・通院・調剤とも無料なのは加賀市の制度によるもので、転居先では定額の自己負担がある場合もあります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。