鏡野町の子ども医療費給付は、18歳まで所得制限なしで窓口が無料です。ただし受給資格者証をいつから使えるかは、申請した日で変わります。ここでは町の公式情報をもとに整理します。
18歳まで、所得制限なしで無料
対象は次の条件をすべて満たす人です。
- 鏡野町に住所がある(住民票がある)
- 健康保険に加入している
- 満18歳に達した日以後の最初の3月31日まで
所得制限はありません。ただし生活保護を受けている人と、児童福祉施設に入所している人は対象外です。
助成されるのは医療費(調剤を含む)の保険診療分の自己負担額で、医療機関の窓口でマイナ保険証等と子ども医療費受給資格者証を提示すると医療費が無料になります。
1日に申請すると使い始めがひと月早まります
町は「受給資格者証は申請された日の翌月1日から使用できます。ただし、1日に申請された場合は当月1日から有効です」としています。町の例では4月5日申請なら5月1日から、4月1日申請なら4月1日から有効です。
ただし取りこぼしにはなりません。町は「受給資格者証の有効期間前に受診された場合も、助成の対象になります。医療機関等でお支払いいただき、子育て支援課にて払い戻しの手続きをしてください」としています。使えない期間の領収書も捨てずに取っておけば戻ってきます。
払い戻しになる3つの場合
- 子ども医療費受給資格者証の交付を受ける前(有効期間前)に医療機関等を受診した場合
- 岡山県外の医療機関等を受診した場合
- 県内の医療機関等で受給資格証を提示できなかった場合
必要なのは、領収書、子どもの健康保険情報がわかるもの、子ども医療費受給資格者証、保護者の振込口座のわかるもの(通帳、キャッシュカード等)です。
高額療養費は先に保険者へ請求します
入院等で医療費が高額となった場合は、高額療養費や付加給付の額を差し引いて助成されます。加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・鏡野町国民健康保険など)へ高額療養費等を申請したうえで、支給金額が確認できる支給通知書等を添付します。町は「後日審査の結果、子ども医療費について過払いとなっている場合は返還を求めることがあります」としています。
助成されないもの
- 保険外診療(食事療養費、差額部屋代、薬の容器代、健康診断、文書代、選定療養費 等)
- 転入前、転出後の医療費
- 高額療養費、付加給付分
- 他公費が優先される部分の医療費
- 第三者行為による医療費
- 日本スポーツ振興センター災害共済給付の対象となる医療費
電子申請ができます
受給資格者証の交付手続きは、子育て支援課へ来庁するか電子申請でできます。電子申請の場合は自宅へ郵送されます。必要なのは子どもの健康保険が確認できるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル資格情報画面等)です。
住所・氏名・健康保険情報が変わったときもすみやかに届け出ます。マイナンバーカードを持っている場合は鏡野町電子申請・届出システムのアプリ、持っていない場合は岡山県電子申請サービスを使う形です。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。鏡野町の保育所の状況は鏡野町の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
町外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。資格の始まる日をいつにするかは自治体で細かく違います。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。