掛川市の子ども医療費助成は、18歳到達後最初の3月31日までのお子さまが対象で、入院・通院・入院時食事療養費のいずれも0円です。医療費が高額になったときの扱いに、はっきりした決まりがあります。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
高額療養費は市が受け取ります
市は「子ども医療費受給者証を使用した医療費がその対象となった場合、その高額療養費は現物給付(支払窓口で精算)により掛川市が費用負担しているため、掛川市が受領することになります」としています。
対象になった場合は委任状等の提出依頼が届き、次の2通りのどちらかで対応します。
| 状況 | 対応 |
|---|---|
| A 高額療養費を被保険者(本人)が受け取り済 | 掛川市が発行する納付書で市に返還する。健康保険組合から発行される高額療養費決定通知等、または市から届く委任状等を提出する |
| B 高額療養費を受け取っていない | 健康保険組合が掛川市に直接支払う。市から届く委任状等を提出する |
先に受け取ってしまっていても返せばよい、という整理になっています。市は「高額療養費の支給制度は、健康保険組合によって運用が異なります。詳しくは、ご加入している各健康保険組合等へお問い合わせください」とも書いています。
入院も通院も食事代も0円です
| 区分 | 自己負担 |
|---|---|
| 入院 | 0円 |
| 通院 | 0円 |
| 入院時食事療養費の標準負担額 | 0円 |
処方箋の交付により薬局へ行った場合も薬局での自己負担はありません(容器代は自己負担)。
助成の対象にならないのは、保険診療以外の経費(健康診断料、予防接種代、選定療養費など)と、第三者行為(交通事故など)による傷病に係る医療費です。
更新の手続きは要りません
市は「平成31年度より自動更新となりましたので、更新申請書の提出の必要はありません」としています。
受給者証の申請は、出生または転入の届け出をしたときに、こども政策課で「子ども医療費受給者証交付申請書」を受け取る流れです。必要事項を記入し、添付書類を添えて窓口へ提出するか郵送します。受給者証は後日郵送されます。
添付書類は、お子さまの健康保険証等(「健康保険証」「資格情報のお知らせ」「資格確認書」等)の写しと、来庁者の本人確認書類です。健康保険証等の写しは申請書の所定の場所に貼ることになっています。
なお対象者について、市は「※外国籍のお子さまは在留資格が必要」としています。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。掛川市の保育所の状況は掛川市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。高額療養費を誰が受け取るかは自治体で扱いが分かれますので、転居先の案内を読み直してください。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。