鎌倉市の小児医療費助成制度は、0歳から18歳の年度末までが対象で、保険診療の自己負担分が無料になります。市は「お子様が医療機関を受診した際の自己負担はありません」と書いています。そのうえで、来年の制度改正について先に注意を出しています。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
令和8年8月から高額療養費に年間上限ができます
市は「令和8年8月から、高額療養費の年間上限が新設されます。月単位の限度額に到達しない方でも、年間上限に達した場合には、それ以上の自己負担額については、保険者から還付を受けることができます」としています。
そのうえで「鎌倉市から償還払いの支給を受けた後に、保険者から年間上限到達による還付があった場合は、鎌倉市から支給された助成金を返還していただく必要がありますので、鎌倉市こどもみらい課までご連絡下さい」としています。
県外で受診して市から払い戻しを受けたあと、年をまたいで保険者から還付が届くことがあります。同じ費用を二重に受け取らないよう、心当たりがあれば市に連絡してください。高額療養費については、加入している健康保険に問い合わせるよう案内されています。
県内なら窓口の自己負担はありません
「小児医療証」と資格確認書等を併せて神奈川県内の医療機関の窓口で提示すると、入院・通院に係る医療費の保険診療の自己負担分が助成されます。
ただし入院時の食事代、差額ベッド代は除きます。保険適用外のもの(特定療養費、健康診断料、予防接種代、薬の容器代、個室料、文書料など)も自己負担です。
高額療養費・付加給付金の受給に該当する場合は、差し引いた額を助成します。
償還払いは診療年月の翌月から2年以内です
次の場合は、いったん窓口で支払って後から払い戻しを申請します。
- 神奈川県外の保険医療機関を受診したとき
- 医療証を忘れて保険医療機関を受診したとき
- 医療証が届く前に保険医療機関を受診したとき
- 医師の指示で治療用メガネや治療用装具を購入したとき
払い戻しは診療年月の翌月から2年以内に申請してください。郵送での手続きの場合は、「小児医療証」「養育者名義の振込口座の分かるもの」はコピーを添付します。
治療用メガネは9歳未満のお子様が弱視・斜視などの治療のために医師が必要と認め作成したもので、上限額があります。一般的な近視などに用いる視力矯正用めがねは対象外です。この場合は先に健康保険組合に保険診療分を請求し、支給が決定した後に市へ申請します。
転入した年の申請には同意欄の記入が要ります
お子様の養育者が前年の1月2日以降に鎌倉市に転入された場合等は、マイナンバーを確認して他市町村での所得情報を照会します。そのため情報確認に関する同意欄を、申請者及び配偶者の方が自身で記入する必要があります。
申請は、こどもみらい課・各支所・郵送・電子システム(出生の場合のみ可)で提出します。生活保護を受けているとき、児童福祉法に基づく措置により医療を受けているとき、福祉医療証(ひとり親医療)や受診証(障害者医療)を持っているときは対象になりません。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。鎌倉市の保育所の状況は鎌倉市の保育園入園シミュレーターと空き状況で確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。高額療養費と市の助成の関係は自治体で書き方が分かれますので、転居先の案内を読み直してください。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。