亀山市の子ども医療費助成制度は、出生から中学校修了まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童が対象です。所得制限はありません。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
マイナ保険証が受給資格証になります
市は「令和7年9月1日以降、PMHに対応している三重県内の一部医療機関等では、マイナ保険証で福祉医療費助成の資格確認が可能になります」としています。PMHはデジタル庁による「自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(Public Medical Hub)」です。PMHを利用するための申請は必要ありません。
使うときは、医療機関・薬局等に設置しているマイナンバーカードの読み取り機で「医療費助成の受給資格証を利用しますか?」の画面で「利用する」を選択します。対象は子ども医療費助成・心身障がい者医療費助成・一人親家庭等医療費助成です。
ただし使えるのはPMHに対応している三重県内の医療機関・薬局等だけです。三重県以外では受給資格証の利用ができないため、従来どおり市役所での申請が必要になります。市は「PMH未対応の医療機関・薬局等や機械トラブルに備え、受診時には紙の受給者資格証をご持参ください」としています。紙の受給資格証は、これまでどおり発行されます。
助成されるのは保険診療分の医療費全額です
| 項目 | 子ども医療費助成制度 |
|---|---|
| 対象範囲 | 出生から中学校修了まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで) |
| 住所要件 | 市内に住所を有する人 |
| 所得制限 | 無 |
| 対象医療費 | 保険診療分の医療費全額(附加給付や高額医療費は除く) |
亀山市の福祉医療費助成には心身障害者医療費や一人親家庭等医療費もあり、そちらには所得制限がありますが、子ども医療費助成に所得制限はありません。健康保険に加入していて、生活保護を受けていないことが要件です。
高額になった分は保険から別に支給されます
市は「1カ月の医療費が高額になった場合は、加入している健康保険組合等から家族療養付加金や高額医療費が福祉医療費とは別に支給されます。福祉医療費では付加給付金や高額医療費を除く分を助成します」としています。高額療養費や付加給付金については、各保険者に問い合わせてください。
助成の対象外になるもの
- 保険診療で認められないもの(特殊薬、健康診断、予防注射、入院時のベッドの差額代、往診の車代、薬のビン代等)
- 入院時の食事代
- 他の公費で給付が受けられ、自己負担が無い場合(学校内のけがなどで日本スポーツ振興センターからの給付が受けられる場合を含む)
転入したときの所得証明は年度に注意です
申請には健康保険情報が確認できるものと保護者名義の通帳が必要です。転入等により市で所得が確認できない人は、「マイナンバー制度における地方税情報の取得に関する同意書(所得確認用)」も出します。
同意書を出せない場合は所得課税証明書を提出します。取り寄せ先は1月1日時点(申請日が1月〜8月の場合はその前年の1月1日)の住所地で、必要な年度は転入時期で変わります。
- 4月から8月の間に転入した人 … 前年度の所得・課税証明書
- 9月から3月の間に転入した人 … 今年度の所得・課税証明書
子どもが生まれたとき・転入したときは、上記に加えて申請者の本人確認書類(マイナンバーカードであれば1点のみで可)が必要です。転出・死亡・生活保護受給のとき、氏名住所や加入医療保険・振込口座が変わったとき、資格証を紛失したときもそれぞれ手続きが要ります。
窓口は市民文化部 市民課 医療年金グループ(TEL 0595-84-5005)と市民文化部 地域サービス室(TEL 0595-96-1212)です。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いてください。この制度が中学校修了までであることは亀山市によるもので、転居先では18歳年度末まで対象という場合もあります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。