加美町の子ども医療費助成は、18歳まで所得制限なしで一部負担金が助成されます。ただし入院のときは窓口がまるごとゼロになるわけではありません。ここでは町の公式情報をもとに整理します。
18歳まで、所得制限なし
町は「平成26年4月1日から、子ども医療費の助成対象年齢を18歳到達後最初の3月31日までに拡大しています。入院・通院ともに助成の対象となり、所得制限はありません」としています。宮城県内で受給者証と保険者証を提示すれば、一部負担金(2割または3割)が助成されます。
外来は窓口ゼロ、入院は食事代を払います
| 区分 | 窓口での支払い |
|---|---|
| 外来 | 受給者証と保険証を提示すれば自己負担額の支払いはなし |
| 入院 | 受給者証と保険証を提示するが、食事療養費等は支払う |
助成の対象にならないのは、保険診療対象外の治療、診断書等の証明書作成料、入院時の部屋代、ベッド代及び食事療養費などです。入院が長引くほど、この分が積み上がります。
いったん窓口で払うことになる5つの場合
- 医療機関等の窓口で受給者証及び保険証の呈示がない場合
- 宮城県外の医療機関等で受診した場合
- 養育医療や装具を作成した場合等で、病院以外の場所で支払いをした場合
- 現物給付制度に対応していない医療機関等で受診した場合
- 現物給付制度を取り扱わない医療保険(一部の国保組合)に加入している場合
この場合は助成申請書に領収書(レシートは不可)を添付して、保健福祉課子育て支援室、各支所住民生活係、小野田福祉センター、宮崎福祉センターのいずれかに提出します。後日、受給者の指定口座に振り込まれます。
高額療養費は先に保険者へ請求します
町は計算式まで示しています。社会保険等の加入者で、1か月の自己負担額が{80,100円+(総医療費 − 267,000円)× 1%}を超えた金額(高額療養費)については、いったん医療機関の窓口で支払い、その後、保険者(社会保険事務所・各健康保険組合等)に高額療養費の支給申請の手続きを行う流れです。
生活保護法による保護を受けている世帯は助成を受けられません。その他の公費で助成される場合は、その額を差し引いて助成されます。
更新は毎年9月末に自動
町は「毎年、9月末に更新手続きを行います。加入健康保険や所得など更新手続きに必要な情報が確認できる場合には、自動更新し、10月から使用できる受給者証を郵送します」としています。資格の確認が必要な人には別途知らせが届くので、その場合は忘れずに手続きします。
登録に必要なのは、子どもが加入している健康保険被保険者証、印鑑(認め印可)、保護者名義の普通預金口座です。申請した年(1月から9月についてはその前年)の1月1日に加美町に住所のなかった保護者は、個人番号カードおよび通知カードも必要です。マイナンバーによる情報連携で保護者の所得情報を確認しますが、情報連携ができない場合は所得証明書を求められることがあります。
住所や氏名が変わったとき、子どもの加入保険に変更があったとき、口座を変更するとき、子どもを監護しなくなったとき、受給者証をなくしたり破損したときは変更届が必要です。転出・死亡・対象年齢到達等で受給資格がなくなったときは、速やかに受給者証を返納します。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。加美町の保育所の状況は加美町の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
町外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。入院時の食事代を助成に含めるかは自治体で分かれます。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。