苅田町の子ども医療費の助成は、高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんが対象です。福岡県内で病院にかかる場合は、マイナ保険証もしくは資格確認書と子ども医療証を提示すれば使えます。ここでは町の公式情報をもとに整理します。
出生から30日を過ぎると助成の開始が変わります
町は「出生の場合は、30日以内に申請してください。30日を過ぎると、申請月の初日からの助成となります」としています。30日以内なら出生時までさかのぼりますが、過ぎると申請した月の初日からになります。月末に気づいた場合は、その月のうちに申請すればその月の初日から助成されることになります。
3歳から自己負担が生じます
| 区分 | 入院外(通院) | 入院 |
|---|---|---|
| 3歳未満 | なし | なし |
| 3歳以上 | 600円/月(限度) | 500円/日(月7日限度) |
町は「いずれも1医療機関、実施主体ごとに自己負担」としています。複数の病院にかかれば、その数だけ発生します。入院は月7日が限度なので、同じ医療機関ならひと月3,500円で頭打ちです。
保険適用外の場合は全額自己負担となります。
払い戻しには療養費支給証明書が要ります
県外で病院を受診するなど子ども医療証が使用できない場合は、一時的に自己負担したうえで、後日こども課で払い戻しの申請をします。
- 医療証
- マイナ保険証、資格確認書、資格情報のおしらせ等
- 領収証
- 印鑑
- 通帳
- 療養費支給証明書
領収証だけでは足りず、療養費支給証明書も必要です。用意に時間がかかることがあるので、県外受診の予定があるときは先に確認しておくと安全です。
コルセットなどの治療用装具や治療用眼鏡を作成し装着した場合は、上記に加えて医証、見積書、請求書が必要です。
交付申請に必要なもの
- 子どものマイナ保険証(保険者から交付される「資格情報のお知らせ」「資格確認書」又はマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」を持参)
- 印鑑
- 生計維持者のマイナンバー:マイナンバーカード又は通知カード
- 生計維持者の身元確認書類:マイナンバーカード、免許証、パスポート等
対象は、町内に住む医療保険各法規定による被保険者、組合員若しくは加入者又は被扶養者である高校生年代までの児童・生徒です。窓口はこども課 医療・給付担当(Tel 093-588-1036)です。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
町外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いてください。3歳以上に自己負担があるのは苅田町の制度によるもので、転居先では自己負担なしということもあります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。