甘楽町の子どもの医療費は「福祉医療費制度」で助成されます。受給者証が学齢の区切りで切り替わるのと、県内から転入するときに一手間あるのが特徴です。ここでは町の公式情報をもとに整理します。
0歳から高校生世代まで
福祉医療費制度は資格区分ごとに受給者証を交付する仕組みで、子どもは「子ども福祉医療」にあたります。対象は0歳から高校生世代のすべての方です。
| 区分 | 対象 |
|---|---|
| 未就学児 | 小学校入学前まで |
| 小中学生 | 小学校に入学する年の4月1日から中学校を卒業する年の3月31日まで |
| 高校生世代 | 中学校卒業後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで |
受給者証が届くのは2回だけです
| 区分 | 資格の認定日 | 資格の喪失日 |
|---|---|---|
| 未就学児 | 出生の場合は出生日から 転入した場合は転入日 | 小学校に入学する前の3月31日まで ※小学校へ上がる前(3月下旬ころ)に新しい受給者証を郵送 |
| 小中学生 | 未就学児からの更新は4月1日から 転入した場合は転入日から | 中学校を卒業する年の3月31日まで ※高校へ上がる前(3月下旬ころ)に新しい受給者証を郵送 |
| 高校生 | 中学生から更新の場合は4月1日から 転入した場合は転入日から | 高校を卒業する年の3月31日まで ※更新はありません |
新しい受給者証が郵送されるのは小学校へ上がる前と高校へ上がる前の2回だけで、どちらも3月下旬です。高校生になったあとは更新がありません。毎年届くタイプではないので、3月下旬の封筒は開けておく必要があります。
県内からの転入は証明書が要ります
| こんな時 | 手続きに必要なもの |
|---|---|
| お子さまが生まれたとき | お子さまのマイナ保険証または資格確認書 |
| 県内市町村からの転入 | 福祉医療費受給資格者証交付状況証明書(転入前の市町村で受給者証の交付を受けていたことを証明する書類) お子さまのマイナ保険証または資格確認書 |
| 県外からの転入 | お子さまのマイナ保険証または資格確認書 |
群馬県内の市町村から引っ越してくる場合だけ、前の市町村で「福祉医療費受給資格者証交付状況証明書」をもらってくる必要があります。県外からの転入では要りません。転出の手続きをするときに、あわせて頼んでおくと二度手間になりません。
新たに対象者となったときの資格の認定日は申請した日からです。なお、重度心身障がい者福祉医療などの他の資格区分は毎年7月末期限で受給者証の一斉更新が行われますが、子ども福祉医療は学齢の区切りでの切り替えになります。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。甘楽町の保育所の状況は甘楽町の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
町外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。同じ県内での転居ほど、前の自治体での書類が必要になることがあります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。