橿原市の子ども医療費助成は、0歳から18歳に達する日以後最初の3月31日までが対象です。令和6年8月1日以降の診療分から、小学生以上の一部負担金も無償化されました。高額療養費の扱いに、他の市と逆の指示があります。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
高額療養費は「自分で請求しないで」と言われます
市は「助成金と高額療養費の二重支給を防ぐため、保険者に対しご自身で高額療養費の請求をなさらないようお願いします。(限度額適用認定証の使用は差し支えありません。)万一、高額療養費を受給された場合はご連絡ください」としています。
多くの自治体は「先に健康保険へ高額療養費を申請してください」と案内します。橿原市は逆で、請求しないよう求めています。窓口で市が立て替えているため、両方受け取ると二重になるからです。
限度額適用認定証の使用は差し支えありません。入院前に認定証を用意しておくこと自体は問題ないので、そこは他の市と同じです。
もし高額療養費を受け取ってしまった場合は、市に連絡してください。高額介護合算療養費の支給対象になる場合も、助成金の調整が必要なので連絡することになっています。
令和6年8月から小学生以上も窓口支払いなしです
| 区分 | 方式 | 受給資格証 |
|---|---|---|
| 未就学児 | 現物給付方式(窓口支払いなし) | 青色 |
| 小学生〜18歳(令和6年8月1日診療分から) | 現物給付方式(窓口支払いなし) | 青色 |
| 小学生〜18歳(令和6年7月31日診療分まで) | 自動償還方式(支払月から約3か月後に振込) | 黄色 |
以前は黄色の受給資格証で自動償還(約3か月後の振込)でしたが、令和6年8月から青色の受給資格証で窓口支払いなしに変わりました。手元の資格証の色で、どちらの扱いか分かります。
助成されるのは、保険診療(入院時の食事代を除く)の自己負担額から一部負担金を控除した額です。
県外受診はオンラインでも申請できます
県外で病院などにかかったときは、窓口または郵便、オンラインでの支給申請が必要です。受診月(お支払い月)の翌月以降に申請します。
加入している健康保険が変更になった場合の手続きもオンライン申請ができます。
助成の対象にならないもの
- 保険適用外の費用(容器代、診断書料、入院時の室料、ジェネリック医薬品のある先発医薬品の選定療養に係る特別の料金など)
- 入院時の食事代
学校、幼稚園、保育所等でけがをした場合は、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度により保護者に給付金が支払われます。子ども医療費助成制度よりこの災害共済給付制度が優先されるので、子ども医療費受給資格証は使用しないでください。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。橿原市の保育所の状況は橿原市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。高額療養費を自分で申請するかどうかは自治体で正反対なので、転居先の案内を必ず読み直してください。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。