春日井市の子ども医療費助成は、令和5年4月診療分から入院・通院等の医療費自己負担分の支給対象年齢が18歳年度末までになりました。ただし高校生年代は受給者証ではなく、一旦支払って払戻しを申請する形です。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
18歳年度末まで自己負担なし
| 対象年齢 | 入院 | 通院等 |
|---|---|---|
| 出生から中学卒業まで | なし | なし |
| 中学卒業後から18歳年度末まで | なし | なし(令和5年4月1日から) |
令和5年3月31日までは、中学卒業後から18歳年度末までの通院等は3割負担でした。令和5年4月診療分から通院等も対象になり、入院・通院とも自己負担がなくなっています。
ここでいう通院等には、調剤や治療用装具などの医療保険適用後の自己負担分も含まれます。
助成されるのは医療保険適用後の入院・通院分の自己負担額です。ただし高額療養費および附加給付金は除きます。
対象になる条件
- 市内に住所を有していること
- 出生から、18歳に到達した日以後の最初の3月31日までの子ども
- 所得制限はありません
小学1年生以上の子どもで、心身障がい者医療および母子・父子家庭医療の受給資格に該当する人は対象になりません。
高校生年代は一旦払って申請します
15歳に到達後最初の4月1日から、18歳に到達した日以後最初の3月31日までの子どもについては、医療機関で一旦自己負担額を支払った後に、市で払戻しの申請をすることで振込で支給されます。
中学卒業までのように受給者証を出して窓口で無料になる形ではありません。領収書が必要になります。
高校生年代の助成は、入院分が令和2年10月1日受診分から、通院分が令和5年4月1日受診分から対象です。
令和2年10月1日から令和5年3月31日までの入院分についても、医療費保険適用後の自己負担額が助成されます。該当する領収書を持っている人は早めに申請してください。
高校生年代の助成では高額療養費および附加給付金は除かれ、入院前後の通院費も対象外です。
高校生年代の申請に必要なもの
- 領収書(受診日、受診者、保険点数のわかるもの)
- 子どもの「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」など加入保険情報を確認できるもの
- 振込先のわかるもの(通帳など)
- 加入している健康保険からの支給金額のわかるもの(高額療養費および附加給付金に該当する場合)
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
窓口は市民生活部保険医療年金課です。
受給者証は愛知県内のみ有効です
受給者証は愛知県内のみ有効のため、県外での受診は一旦自己負担があります。加入保険情報を確認できるものを提示して自己負担額を支払い、その後、払戻しの申請をすると振込で支給されます。
県外受診の払戻しに必要な持ち物
- 受給者の加入保険情報を確認できるもの
- 医療費受給者証
- 領収書(受診日、受診者、保険点数のわかるもの)
- 振込先のわかるもの(通帳など)
- 健康保険からの支給金額のわかるもの(高額療養費、附加給付金に該当する場合)
- 申請者の本人確認書類
全額自己負担・治療用装具を作ったとき
加入保険情報を確認できるものを提示せずに受診したときや、治療用装具を作成した際に全額負担したときは、3割または2割の医療費を助成します。流れは次のとおりです。
加入している健康保険が春日井市国保の場合は、1と3が同時にできます。市国保なら手続きが1回で済みます。
申請と窓口
申請に必要なのは、子どもの「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」など加入保険情報を確認できるものです。
出生により保険加入手続き中の場合は、子どもを扶養予定の人の加入保険情報を確認できるものでも申請できます。子どもの保険証が届くのを待つ必要はありません。
窓口は次のとおりです。
- 市民生活部保険医療年金課
- 味美ふれあいセンター/高蔵寺ふれあいセンター/坂下出張所/東部市民センター
全国共通の制度も忘れずに
- 妊婦のための支援給付… 5万円+こどもの人数×5万円
- 出産育児一時金… 子ども1人につき原則50万円
- 出産手当金… 健康保険の被保険者が産休を取ったとき
- 育児休業給付金… 2025年4月から手取り10割相当になる期間がある
- 児童手当… 2024年10月から高校生年代まで
保育園に入れるかどうかも見ておく
春日井市の保育料は世帯の住民税所得割額と子どもの年齢クラスで決まります。3歳児クラスからは無償化で利用料が無償ですが、給食費などは別にかかります。
入りやすさは地域や園で差が出ます。春日井市の点数の基準と空き状況を見ておくと、申し込む前に見通しを立てられます。
自己負担なしでも残るもの
春日井市は18歳年度末まで、入院・通院とも医療保険適用後の自己負担額が助成されます。それでも、子どもが入院したときに家計を直撃するものは残ります。
- 個室を希望したときの差額ベッド代や入院時の食事代(医療保険適用外なので助成の対象外)
- 高校生年代の立て替え(一旦支払って払戻し申請)と、入院前後の通院費(対象外)
- 付き添いのために親が働けない期間の収入
医療費が助成されても、この3つは残ります。特に3つめは金額が読みにくく、きょうだいがいる家庭ほど影響が大きくなります。
とはいえ、子ども本人の医療保険より親に何かあったときの保障のほうが、家計への影響は大きくなります。順番を押さえたうえで、助成の対象外になる部分を埋めるのが無駄のない考え方です。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。