葛城市の子ども医療費助成制度は、令和6年8月診療分より18歳までの方の医療費を無償化しました。同時に、小学校入学から高校卒業の子どもも自動償還方式から現物給付方式へ移行しています。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
令和6年8月から自己負担がなくなりました
| 区分 | 令和6年7月診療分まで (受給資格証が水色もしくは黄色) | 令和6年8月診療分以降 (受給資格証が水色) |
|---|---|---|
| 通院 | 1医療機関 1か月 500円 | なし |
| 入院 | 1医療機関 1か月 1,000円(14日未満は500円) | なし |
| 薬剤分 | なし | なし |
令和6年8月診療分以降は市が全額を負担します。同時に制度の名称も「乳幼児等医療費助成制度」から「子ども医療費助成制度」へ変更されました。受給資格証が水色であれば新しい制度のものです。
対象は出生から満18歳に達する日以後、最初に到達する3月31日までですが、市は「中学を卒業され、ご自身の勤め先で健康保険に加入されているお子さまは、対象外です」としています。就職して自分が被保険者になると対象から外れます。
奈良県内は窓口の支払いがありません
令和6年8月診療分より、対象者全員が現物給付方式です。奈良県内の医療機関では、健康保険証と共に受給資格証を提示することで保険適用分の窓口支払いはありません。
県外で受診した場合や受給資格証を提示しないで受診した場合は、助成金交付請求書に医療機関の領収証を添付し、保険課に提出します。領収証は診療日、受診者の氏名、保険診療点数、一部負担金、領収金額等の記載のあるものが必要です。高額療養費が支給される場合は、先に加入している健康保険に請求し、高額療養費支給決定通知書等を添付してください。
請求の時効は5年です
| 区分 | 時効 |
|---|---|
| 現物給付方式 | 診療月の翌月1日から5年 |
| 自動(通常)償還方式 | 自己負担額を医療機関等に支払った日の翌日から5年 |
| 高額療養費 | 診療月の翌月1日から2年 |
申請期限を1年としている自治体が多いなか、葛城市の時効は5年です。手元に古い領収証が残っていても、まだ間に合う可能性があります。ただし高額療養費の時効は2年と短いので、入院した分は先に健康保険への請求を済ませてください。
助成できないもの
- 保険適用外の医療費(差額ベッド代・健康診断・予防注射・薬の容器代等)
- 入院時の食事代
学校、幼稚園、保育所等でケガをした場合は災害共済給付制度が優先されます。市は「災害共済給付金と重複した場合、医療費助成金を返還していただくことがあります」としています。資格喪失後に受診された場合も、助成金を返還することがあります。
市外へ転出するとき、生活保護を受けるようになったとき、健康保険の資格がなくなったとき、医療助成のある施設に入所したとき、要件に該当しなくなったときは、届け出るとともに受給資格証を返却してください。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費が無償でも、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。葛城市の保育施設の空き状況は葛城市の保育園空き状況で確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いてください。18歳まで無償なのは葛城市の制度によるもので、転居先では自己負担や所得制限がある場合があります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。