勝山市の子ども医療費助成制度は、18歳まで入院・通院・保険調剤のいずれも無料です。ただし市の国民健康保険に加入している場合は、事前に用意しておくものがあります。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
18歳まで、入院・通院・保険調剤が無料
対象は勝山市に住所を有する満18歳の年度末までの子どもです。子どもが生まれた日または転入した日から、県内医療機関(一部対象外)での受診や、処方箋を伴う薬を薬局でもらったときに受給者証を提示すると、窓口での保険診療分の支払いが無料になります。自己負担金は入院・通院・保険調剤いずれも無料です。
処方箋を伴う薬を病院外の薬局でもらうときも受給者証を提示します。この制度は令和2年9月1日診療分から改正されたものです。
入院時の差額ベッド代などの保険診療の適用とならない費用や、日本スポーツ振興センターの災害給付が適用となるものは対象になりません。保険適用外の費用は、その都度窓口で支払います。
市国保なら限度額適用認定書が必須です
市は「勝山市国民健康保険加入者で、入院される場合や外来で21,000円を越える場合には必ず限度額適用認定書を取得し、病院の窓口に提示してください」としています。「必ず」と書かれているので、入院が決まったら受給者証とは別に、国保の窓口で認定書の交付を受けておきます。
学校のけがは先にこども課へ連絡します
市は「学校管理下における事故、負傷等により日本スポーツ振興センター等の災害給付の対象となる場合は、その給付が優先され、子ども医療費助成制度からの支給はありません。二重給付による返還を避けるためにも、必ずこども課へご連絡ください」としています。あとから返すことにならないよう、先に連絡しておく流れです。
同じく、子どもが勝山市に住所を有さなくなった場合は受給者証を返還します。市は「資格がない状態で勝山市子ども医療費助成受給者証を使用された場合には、助成額を返還していただくことになります」としています。
県外受診は1年で時効になります
県外の医療機関の受診や補装具等の請求は、保険点数、支払金額が記入してある領収書を持ってこども課へ早めに申請します。市は「受診日から1年を経過した場合は、時効になります」としています。
手続きに必要なもの
出生届または転入届を提出するときに、市民課またはこども課で「子ども医療費助成受給者証交付申請書」を提出します。持ち物は印鑑、保護者の預金通帳、保険証です。保険証は出生の場合は生まれた子どもの加入予定のもの、転入の場合は対象となる子ども全員の加入保険証です。後日、受給者証が送付されます。
登録された住所、氏名、加入保険等に変更があった場合は、受給資格内容変更届を提出します。市外へ転出するときや有効期限が切れたときは受給者証を返します。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。勝山市の保育所の状況は勝山市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。入院時に限度額適用認定書まで求めるかは自治体で分かれます。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。