川島町の子育て支援医療費の給付は、0歳から18歳の年度末までが対象です。申請の期限が金額で変わるところに注意が要ります。ここでは町の公式情報をもとに整理します。
県内なら窓口での支払いがありません
対象は町内に住所があり、国民健康保険または各種社会保険などに加入している児童の保護者で、対象年齢は0歳児から18歳となる年の年度末までです。県内の医療機関で受診した場合は窓口での支払いがなく(保険外・自費分を除く)、申請書の提出も不要です。
ただし次の場合は窓口で支払い、あとから申請することになります。
- 加入している健康保険の情報がわかるものと受給資格証を窓口で提示できなかった場合
- 1つの医療機関で入院・通院別に月額21,000円以上の負担となった場合
- 本事業未対応の医療機関等を受診した場合
申請期限は21,000円を境に変わります
| 1つの医療機関の医療費月額 | 申請期限(入院・通院いずれも) |
|---|---|
| 21,000円を超えないもの | 5年まで |
| 21,000円を超えるもの | 2年まで (ただし高額療養費・付加給付を受けている、もしくは対象外であることが確認できている場合は5年まで) |
金額が大きいほど期限が短くなる作りです。ただし高額療養費や付加給付の確認が取れていれば5年に戻ります。高額になった月ほど、保険者への手続きを先に済ませておくほうが安全です。
申請書は分けて一枚ずつ書きます
町は「申請書は各個人別、月別、医療機関別(院外処方含む)に分けて一枚ずつ記入してください」としています。さらに次の場合も分けて記入します。
- 入院・通院別
- 健康保険の変更があった月は健康保険別
申請書の締めは毎月末日です。末日までに申請した医療費は翌月末日までに指定の口座に振り込まれます。確認に時間がかかるものは支給が遅れることがあります。
申請には、所定の申請用紙に医療機関の証明を受けるか、医療機関の領収書(原本)を添付します。領収書は対象者氏名・診療月・医療保険対象点数・医療機関名のあるものに限られます。
助成されないもの
- 保育園、幼稚園または学校において怪我などをして「災害共済給付制度」の対象になる場合
- 保険診療外(健康診断・容器代・差額ベッド代・診断書料など)
- 他の公費助成制度などの対象になる場合(対象とならないことがあります)
手続きに必要なもの
受給資格証の交付には、児童の加入している健康保険の情報がわかるもの(マイナンバーカード、健康保険の資格確認証等)と、振込先口座の情報がわかるもの(受給資格者となる保護者名義の預金通帳、キャッシュカード等)が必要です。
住所、加入保険、振込口座が変更になった場合は、変更内容の分かるものを持って変更手続きをします。川島町から転出した場合は必ず受給資格証を子育て支援課へ返却します。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。川島町の保育所の状況は川島町の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
町外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。申請の期限を金額で分ける仕組みは、他ではあまり見かけません。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。