加須市の子育て支援医療費は、0歳〜18歳年度末までの児童が対象で所得制限はありません。振込先の口座に、はっきりした制限があります。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
振込先は受給資格者の口座だけです
市は登録申請に必要なものとして受給資格者名義の預金通帳を挙げ、「注釈:対象児童名義の口座や受給資格者以外の保護者名義の口座は登録できません」としています。
受給資格者は対象となる児童を現に監護している主たる生計維持者です。子ども名義の口座も、配偶者名義の口座も使えません。登録申請の手続が遅れると、支給を受ける資格の開始日が遅れますので、出生・転入などの翌日から15日以内に申請してください。
入院時の食事代も支給対象です
支給対象となるのは次のとおりです。
- 医療保険制度の適用となる全疾病の医療費(保険診療の一部負担金)
- 保険適用とされている治療用装具
- 入院時の食事療養標準負担額
- 小児慢性特定疾患医療等の公費負担医療費助成を受けても支払った自己負担分の医療費
入院時の食事代を助成しない自治体が多いなかで、加須市は支給対象としています。公費を使ったあとに残る自己負担分まで拾う点も手厚い書き方です。
支給対象にならないのは、任意の予防接種、検診費用、薬の容器代、入院時の室料、特定療養費等の保険適用外の医療費です。学校管理下の傷病で災害共済給付制度から支給を受けられる医療費、交通事故等の第三者行為による傷病も対象外です。
認定証を使っても附加給付金が出ることがあります
市は高額な医療費を支払った場合の注釈として「『健康保険組合発行の限度額適用認定証』を使用された場合でも、『附加給付金』が支給される場合があります。(詳しくは、健康保険組合にご確認ください。)」としています。
限度額適用認定証を使ったから終わり、ではありません。健康保険組合独自の附加給付金が別に出ることがあるので、入院のあとは組合に確認してください。
高額療養費や附加給付金がある場合の手順は、まず健康保険組合へ支給申請し、申請して2〜3か月後に「支給決定通知」が届くので、医療費の領収書と支給決定通知を添付して市に申請します。治療用装具(関節用装具やコルセット等)や9歳未満の小児弱視等治療用眼鏡も同じ流れです。
21,000円を超えると月初にさかのぼります
市は「ひと月の保険診療分の医療費の合計が21,000円(入院・通院別)を超える場合は、月の初めにさかのぼって医療機関等の窓口で一部負担金の全額を支払い、その後、市に支給申請をしてください」としています。
また「マッサージ、針、灸、接骨院等での医療費は、市に支給申請をしてください」とされています。県内でも現物給付にならない分野があります。
申請した日の翌月末に振り込まれます
県外の医療機関や現物給付を実施していない県内の医療機関にかかった場合は、月ごと、医療機関等ごと、入院・通院ごとに領収書をまとめ、同数の申請書と一緒に提出します。申請した日の翌月末(平日)に登録の口座へ振り込まれます(審査に時間を要する場合は遅れます)。
一部負担金を医療機関等に支払った日の翌日から5年以上経過した医療費は、申請できません。支給申請は郵送でも受け付けています。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。加須市の保育所の状況は加須市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。加須市は入院時の食事代まで支給する手厚いほうなので、転出すると入院時の負担が出てくる可能性があります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。