菊川市のこども医療費助成制度は、令和5年10月1日からこども医療費(医療費の自己負担額)が無料になりました。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
入院中の食事代まで助成されます
市は対象となる費用として、通院にかかる保険診療適用分に加えて「入院にかかる保険診療適用分及び入院時食事療養費標準負担額」を挙げています。入院中の食事代(標準負担額)まで助成の対象です。これを対象外としている自治体が多いなか、負担の残りにくい設計です。
| 区分 | 令和5年9月30日診療分まで | 令和5年10月1日診療分から |
|---|---|---|
| 通院 | 1回500円(月4回まで、5回目以降は無料) | 無料(回数制限なし) |
| 入院 | 無料 | 無料 |
| 食事療養費 | 無料 | 無料 |
医療機関・薬局で受診するときに、健康保険証等と受給者証を窓口で提示すると自己負担額が無料になります。
受給者証は18歳年度末まで更新不要です
市は「受給者証の有効期間は、お子様が18歳となった年度末までとなります。年度ごとの更新手続等はありません」としています。一度交付されれば、18歳年度末まで持ち続けられます。受給者証はカード形式です。
出生や転入で新たに対象となる方は交付の申請が必要です。お子様の健康保険証等(健康保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルの「資格確認画面」等)を持参します。
対象にならないもの
- 保険適用外の費用(特定初診料、容器代、文書料等)
- 他の医療助成制度の対象となる場合(その制度が優先されます)
- 交通事故などの第三者行為や、学校等管理下での怪我等の治療(受給者証は使用できません)
市は「学校、幼稚園、保育園での怪我などで通院・入院し、日本スポーツ振興センターから給付が受けられる場合は、こども医療費受給者証は利用しないでください」としています。また高額療養費に該当した場合は、高額療養費の請求についての委任状等の提出を依頼されることがあります。
償還払いの受付は1年以内です
次の場合は支給申請をすると助成が受けられます。
- 医療機関で受給者証を提示しなかった場合
- 県外の医療機関やこの制度による診察を行っていない医療機関で受診した場合
- 公費負担制度で受診し、自己負担金を徴収された場合
受付期間は受診日、入院日から1年以内です。申請には領収書(レシートは不可)、お子様の健康保険証等、こども医療費受給者証、振込先金融機関の口座がわかるものが必要です。高額療養費に該当する場合は高額療養費支給決定通知も添えます。
公費負担制度で受診した場合は、次のものも必要です。
- 育成医療 … 育成医療券、負担上限月額管理票
- 小児慢性特定疾患 … 小児慢性特定疾病医療受給者証、負担上限月額管理票
- 補装具 … 意見書または作成指示書及び証明書、加入保険からの保険給付決定通知書
届出が必要なとき
変更の届出が必要なのは、市内で住所が変わったとき、加入している健康保険が変わったとき、氏名が変わったとき、保護者が変わったときです。市から転出するとき、健康保険証の資格を喪失したとき、在留資格を喪失したとき(外国籍の方)は、受給者証を返還する喪失の届出になります。
窓口は子育て応援課家庭支援係(プラザけやき1階、電話 0537-35-0914)と小笠市民課(中央公民館)です。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担がなくても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いてください。入院時食事療養費まで助成されるのは菊川市の制度によるもので、転居先では食事代が自己負担として残ることがほとんどです。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。