金武町のこども医療費助成は、0歳から高校修了前まで(18歳の誕生日到達後の最初の3月31日まで)が対象です。病院等で支払った保険診療分の一部負担金を保護者に助成します。ここでは町の公式情報をもとに整理します。
高校に在学中なら卒業月まで延長できます
町は「対象となる児童が18歳に達した後、最初の3月31日をもって受給資格を失います。ただし、引き続き高等学校等に在学している場合は、卒業する月まで延長が可能です」としています。留年や進学の時期のずれで、18歳年度末を過ぎても高校に通っている場合に効きます。
ただし町は「なお、当方からは通知文をお送りしませんので、あらかじめご了承ください」としています。案内は来ないので、自分から申請する必要があります。毎年4月1日以降に発行される在学証明書とこども医療費受給者証を持って、こども支援課に連絡してください。
助成の受け取り方は3通り
| 方式 | 窓口での支払い | 助成の受け取り |
|---|---|---|
| 現物給付方式 | 原則なし | ― |
| 自動償還方式(県内の協力医療機関) | 支払う | 自動的に届出口座へ振込 |
| 役場窓口での領収書申請 | 支払う | 窓口で申請 → 振込 |
現物給付・自動償還のどちらも、窓口で『保険証』と『受給者証(ピンク色)』を提示します。保険適用外の医療費は窓口で支払う必要があります。上記2つの方式に対応していない医療機関での受診や、受給資格者証を提示できなかった場合は、役場窓口での領収書申請になります。
領収書申請に必要なのは領収書(原本)、受給資格者証、該当する場合のみ高額療養費や付加給付金の支給決定通知書です。
申請期限は「診療月の翌月1日から2年」です
町は申請期限を「診療を受けた月の翌月1日から2年以内」としたうえで、「医療費の支払いが完了した月から2年ではありませんのでご注意ください」と念を押しています。分割で支払った場合などは、支払い終わりではなく受診した月が起点です。期限の過ぎた領収書は無効になります。
また町は「提出した領収証はお返しできません。必要な場合は事前にコピーしてください」としています。医療費控除の申告に使う予定があるなら、提出前にコピーを取ってください。
補装具と10割負担は先に健康保険へ
療養費払い(補装具・治療用メガネ等)は、あらかじめ加入の健康保険組合に問い合わせ、保険組合での審査後、保険適用と認められた場合に申請できます。必要なのは領収書の写し、療養費支給決定通知書の写し、医師の指示書や証明書等の写しです。
町は「ご加入の健康保険、役場窓口申請の両方で『医師の証明書』と『領収書』が必要となりますので、コピーを失くさない様にしてください」としています。健康保険に原本を出す前に、必ずコピーを取っておいてください。
保険証を提示せず10割(全額)支払った領収書は受付できません。加入の健康保険から健康保険負担分の払戻を受けた後の申請になります。
助成の対象にならないもの
- 保険適用外の費用(検診、予防接種、文書料、薬の容器代等)
- 入院時のベッド代や個室代等
- 学校管理下(保育・授業中、登下校中、部活動中など)において生じたケガ
- 交通事故など第三者行為が原因の入院・通院
- 国や地方公共団体などの制度により医療費の給付が受けられる場合
資格認定に必要なのはこどもの健康保険証と保護者の普通預金通帳です。町は「一世帯につき一つの口座での統一をお願いいたします」としています。転入者については転入日から該当となります。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。金武町の保育施設の空き状況は金武町の保育園空き状況で確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
町外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いてください。在学中の延長ができるのは金武町の制度によるもので、転居先では18歳年度末で終わることがほとんどです。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。