紀の川市の子ども医療費助成制度は、令和5年8月1日から通院・入院とも対象が18歳まで拡充されました。対象は市に住民登録し、健康保険に加入している18歳到達日以後の最初の3月31日までの子どもで、就労や婚姻の有無などによる制限はありません。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
好みで新薬を選ぶと差額は自己負担です
市は「令和6年10月からジェネリック医薬品がある薬で、使用感や味など、単にその好みから新薬を希望した場合は、特別の料金(ジェネリック医薬品と新薬の価格差の4分の1相当の料金)を支払うこととなりました。子ども医療費助成制度では、保険給付とならない特別の料金部分については、助成の対象外となります」としています。
窓口無料だからと新薬を選んでも、この特別の料金は助成されず、その場で支払うことになります。医師の判断で新薬が必要な場合はこれに当たりませんが、「味が好きだから」といった理由での指定は自己負担になります。
提示を忘れても同月中なら病院で返してもらえます
| 受診先 | 窓口での支払い |
|---|---|
| 和歌山県内 | 受給者証を提示すれば支払い不要 |
| 和歌山県外 | 受給者証は使えない。いったん支払い、後日払戻し |
市は「提示を忘れて自己負担分を支払ったときは、同月中に医療機関等へ領収書と受給者証を提示し、医療費の返還を受けてください」としています。その月のうちに病院へ戻れば、市役所での手続きをせずに済みます。
県外受診の払戻しには、領収書(診療報酬点数、自己負担額、入院期間などが記載され、医療機関等の領収印があるもの)の原本、受給者証、子どもの健康保険の資格が確認できるもの、振込口座が未登録の場合は受給資格者名義の通帳等が必要です。領収書は1ヶ月単位でまとめて請求し、申請書の受付は受診月の翌月からです。
受給者証は入学前に自動で届きます
| 区分 | 有効期間 |
|---|---|
| 小学校就学前 | 6歳到達日以後の最初の3月31日まで |
| 小学校在学中 | 12歳到達日以後の最初の3月31日まで |
| 中学校〜18歳まで | 18歳到達日以後の最初の3月31日まで |
市は「小学校および中学校に就学する子どもには、有効期間が切れる前に新しい受給者証を送付します。(手続きは不要です。)」としています。入学のタイミングで窓口へ行く必要はありません。
対象になるもの・ならないもの
対象になるのは、保険適用された医療費の自己負担分、国などが実施する公費負担医療制度の自己負担分、補装具(医師の同意による処方の場合で、意見書などが必要)、訪問看護療養費・家族訪問看護療養費です。
- 保険適用分のうち、入院時の食事療養費、入院時の生活療養費、移送費
- 保険適用外の治療費、健康診断・予防接種の費用、薬の容器代、入院時の個室料、おむつ代、診断書、文書料、手数料など
- 学校(園)でケガなどをした時の保険適用された医療費の自己負担分
学校(園)でのケガは日本スポーツ振興センターの災害共済給付が先ですが、市は「認定がおりず、災害共済給付金の支給を受けられなかった場合は、子ども医療費助成制度の対象になります」としています(加入者に限ります)。
付加給付金があると市の給付は減ります
加入している健康保険によっては、1ヶ月の医療費が保険者の定める基準額以上になったとき付加給付金が支給されます。市からの給付は付加給付金を除いた額になり、高額療養費や付加給付金が本人に支給された場合は、市の負担に伴う分を返すことになります。なお国民健康保険・全国健康保険協会には付加給付制度がありません。
手続きで気をつけること
- 保護者等は生計中心者を認定するため、原則として児童手当の受給者と同じになります
- 別世帯の方が手続きをする際は保護者等からの委任状が必要で、受給者証は郵送での交付になります
- 紀の川市から転出する際は、必ず受給者証を返却します
- 有効期限の切れた受給者証は使用せず破棄します(資格喪失後に使用すると助成費を請求されることがあります)
窓口は市民部 国保年金課(TEL 0736-77-2511)です。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いてください。18歳年度末まで対象なのは紀の川市の制度によるもので、転居先では中学卒業までということもあります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。