桐生市の福祉医療は、子ども医療単独ではなく5つの制度をまとめた仕組みです。県内で引っ越すときには、他の市にはあまりない書類が要ります。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
群馬県内で引っ越すなら証明書が要ります
市は「群馬県内の前住所地で福祉医療を受給し、桐生市に転入して引き続き福祉医療を受けようとする人は、前住所地発行の『受給資格者交付状況証明書』も必要となります」としています。
出ていくときも同じです。市は群馬県内へ転出したときは「受給者証をお返しください。転出先の市町村へ提出する、受給資格者交付状況証明書を交付します」としています。群馬県外へ転出するときは受給者証を返すだけです。県内の引っ越しでは、返却と証明書の受け取りをセットで済ませてください。
5つの制度があり、更新の扱いが違います
| 制度 | 更新 |
|---|---|
| 子ども | ページに更新手続の記載なし |
| 母子家庭等/父子家庭 | 毎年更新手続が必要 |
| 重度心身障害者/高齢重度障害者 | 引き続き対象となれば毎年自動更新 |
子どもの対象は18歳になった年度の3月31日(4月1日生まれの者にあっては、18歳の誕生日前日)までです。4月1日生まれだけ区切りが違います。
市は「所得による制限はありませんが、受給区分確認のため所得の確認が必要となります」としたうえで、「マイナンバーによる所得照会についての同意書提出により、所得課税証明書提出に代えることができます」としています。桐生市在住で未申告の方は、申告後に受付印が入った申告書の写しが必要です。
県外受診の申請は実質2年以内です
市は「申請できる期間はお支払いをされた翌日から5年以内ですが、2年を過ぎると支給できない場合もございますので、できる限り2年以内に申請してください」としています。制度上は5年でも、2年を目安に出すのが安全です。
県外で受診した場合は自己負担分を払い、領収書(受診した人と保険点数がわかるもの)を受け取ります。市は「領収書は、原本提出となりますので、控えが必要な場合は、あらかじめコピーをお願いします」としています。手続きは本庁のほか新里支所市民生活課、黒保根支所市民生活課でも受け付けています。
令和5年10月に高校生世代まで県内で使えるようになりました
市は「令和5年4月から、高校生世代の子ども福祉医療費受給者様へは、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の支給申請を予定される受診の場合は医療機関の窓口で福祉医療費を使用しないようお願いしておりましたが、令和5年10月から、群馬県が福祉医療助成制度における子ども医療費の拡大を実施することに伴い、高校生世代までのすべての子どもが群馬県内の医療機関の窓口で福祉医療費受給者証を使用可能になりました」としています。
他の公費制度があればそちらが先です
市は「福祉医療制度は他法他制度優先としています」とし、次の制度も利用できる方はその申請を行うよう求めています。
- 自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院医療)
- 特定疾患
- 小児慢性特定疾患
- 日本スポーツ振興センター災害共済給付
- 労働災害補償制度 など
市は「(有償の医師の意見書・診断書等が必要となり、更新手続きも年1回程度あります)」と手間についても書いたうえで、受診の際は当該制度の受給者証等も窓口に出すよう案内しています。
マイナ保険証で受診するときは、マイナポータル上の健康保険証の画面提示や資格確認書の提示などで加入保険を確認します。市は「福祉医療受給者と加入している医療保険の被保険者が別の場合、被保険者の方の資格情報のお知らせ等の書類及びマイナンバーカードの提示及び同意書の記入も必要になります」としています。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。桐生市の保育所の状況は桐生市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。同じ県内でも、引き継ぎの書類が要るかどうかは自治体ごとに違います。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。