北区の子ども医療費助成は、区に住所を有する子どもが病院・薬局等で診療や投薬を受ける際の自己負担額を区が助成する制度です。保護者等の所得制限はありません。令和5年度から高校生等まで助成が拡大されました。ここでは区の公式情報をもとに整理します。
「生活の本拠」が北区にあることが条件です
対象は、北区に生活の本拠(住所)があり、日本の公的な健康保険に加入している高校生相当の年齢までの子どもです。
生活保護受給者や児童福祉施設等の入所者(契約入所者を除く)、里親に委託されている子どもは対象になりません。
さらに北区に住民票を置いたまま、実際の生活を他の場所で主にしている場合も対象になりません。住民票の所在だけでは判断されない、という点が明記されています。
3つの医療証
| 医療証 | 対象 |
|---|---|
| マル乳医療証 | 乳幼児(0歳から6歳到達後最初の3月31日まで) |
| マル子医療証 | 小・中学生(15歳到達後最初の3月31日まで) |
| マル青医療証 | 高校生相当(18歳到達後最初の3月31日まで) |
都内の取扱い医療機関等の窓口に、健康保険証と医療証を一緒に提示して使います。
都外の医療機関等を受診するときなどは医療証を使えません。また子どもが都外の国民健康保険に加入している場合、医療証が発行されません。いずれの場合も一度自己負担額を支払い、北区へ医療費の還付申請をすることになります。
入院時の食事療養費と乳幼児定期健診は対象外
- 入院時の食事療養費
- 健康保険のきかないもの(乳幼児定期健診を含む健康診断、予防接種、文書料、選定療養費、差額ベッド代、薬の容器代など)
- 健康保険組合の高額療養費や付加給付制度が適用された場合(健康保険組合から支給された金額と調整のうえ、区の助成額を決定します)
- 交通事故等で被害を受けた場合。ただし、自己の責任によらないもの
- 学校・保育園等でけがをし、日本スポーツ振興センターの災害共済給付金を受ける場合
「乳幼児定期健診を含む健康診断」が名指しで対象外と書かれています。健診は医療費助成ではなく、区の別の事業として案内されているものを使うことになります。
学校でのけがは「500点」が目安
学校や保育園でのけがについて、初診から治癒までの合計保険点数が500点以上のものは、日本スポーツ振興センターから給付金を受けられる可能性があります。学校の養護教員等へ報告してください。
保険点数500点は、医療費の総額(10割)でおよそ5,000円にあたります。
3か月を過ぎると遡れません
出生・転入などの事実が発生した日から3カ月以内の申請であれば、出生・転入日にさかのぼって助成資格を得ることができます。それ以降に申請したときは、原則、医療証交付申請を受け付けた日が資格日になります。
申請は窓口(北区役所第一庁舎2階6番)・郵送・電子申請のいずれかです。電子申請にはマイナンバーカードとICカードリーダーが必要です。
必要書類
- 子ども医療費助成医療証交付申請書
- 子どもが加入している健康保険の資格が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの資格情報画面を印刷したもの等)
※出生の場合は、加入予定(保護者等)の保険資格が確認できるもので代用できます - 申請者の個人番号カードまたは個人番号が確認できるもの
- 申請者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など)
- 代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類
「個人番号通知書」は、マイナンバー法上の番号確認書類や身元確認書類としては利用できません。「個人番号通知カード」は、記載事項(住所、氏名、生年月日、性別、個人番号)が住民票の記載事項と一致している場合に限りマイナンバーを証明する書類として使えます。引っ越しや結婚で記載が変わっていると使えないので注意してください。
更新は10月1日。手続きは不要です
医療証の有効期間は毎年10月1日から9月30日です。更新時の9月下旬に新しい医療証が郵送されます。更新手続きは不要です。
全国共通の制度も忘れずに
- 妊婦のための支援給付… 5万円+こどもの人数×5万円
- 出産育児一時金… 子ども1人につき原則50万円
- 出産手当金… 健康保険の被保険者が産休を取ったとき
- 育児休業給付金… 2025年4月から手取り10割相当になる期間がある
- 児童手当… 2024年10月から高校生年代まで
保育園に入れるかどうかも見ておく
北区の保育料は世帯の住民税所得割額と子どもの年齢クラスで決まります。3歳児クラスからは無償化で利用料が無償ですが、給食費などは別にかかります。
入りやすさは地域や園で差が出ます。北区の点数の基準と空き状況を見ておくと、申し込む前に見通しを立てられます。
窓口負担がなくても残るもの
北区は高校生相当年齢まで所得制限なしで、都内の医療機関なら自己負担額が助成されます。それでも、子どもが入院したときに家計を直撃するものは残ります。
- 入院時の食事療養費(助成の対象外)
- 個室を希望したときの差額ベッド代(助成の対象外)
- 付き添いのために親が働けない期間の収入
医療費が助成されても、この3つは残ります。特に3つめは金額が読みにくく、きょうだいがいる家庭ほど影響が大きくなります。
とはいえ、子ども本人の医療保険より親に何かあったときの保障のほうが、家計への影響は大きくなります。順番を押さえたうえで、助成の対象外になる部分を埋めるのが無駄のない考え方です。
区外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。