北広島市の子育てのお金|負担は初診のときだけです
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北広島市の子育てのお金|負担は初診のときだけです

妊娠・出産・育児のお金|更新日: 2026-08-30

北海道北広島市の子ども医療費助成制度を、市の公式情報をもとにまとめました。自己負担が初診時一部負担金だけになる点、令和8年4月から高校生世代まで拡大し所得制限も撤廃された点、訪問看護だけ総医療費の1割が残る点を整理しています。

こんなときに読む記事です

  • ・北海道北広島市に住んでいる人
  • ・中学生以上の子どもがいる家庭

北海道北広島市の子ども医療費助成制度は、令和8年4月診療分から大きく変わりました。負担のかかり方が、本州の多くの市とは違います。ここでは市の公式情報をもとに整理します。

負担は初診のときだけです

令和8年4月診療分以降、未就学児・小学生・中学生・高校生世代の自己負担は初診時一部負担金(医科580円・歯科510円・柔道整復270円)のみです。

「1回300円」「1日500円」「1か月1,000円」といった数え方ではなく、その病気で最初にかかったときだけ払います。再診には負担がありません。

さらに「※未就学児が北広島市内医療機関を受診する場合に限り、初診時一部負担金なし(無料)」、「※未就学児に限り、柔道整復の初診時一部負担金なし(無料)」とされています。未就学児は市内なら完全に無料です。

例外がひとつあります。市は「訪問看護の一部負担金は、改正による変更はなく、区分、初診・再診問わず『総医療費の1割』です」としています。訪問看護だけは1割負担が残ります。

令和8年4月に3つ同時に変わりました

項目令和8年3月まで令和8年4月以降
対象年齢0歳から中学生まで0歳から高校生世代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
所得制限あり(扶養0人で所得6,220,000円/給与収入の目安8,333,000円 など)なし(所得の確認は今後も必要)
小学生・中学生の負担課税世帯は保険診療の総医療費のうち1割/非課税世帯は初診時一部負担金全員初診時一部負担金のみ

市は「※高校生世代には、高校に就学されていない方も含まれます」としています。ひとり親家庭等医療費・重度心身障がい者医療助成制度もあわせて拡充されましたが、こちらには引き続き所得制限があり、所得を超過した世帯は子ども医療費助成制度の対象になります。

1割負担がなくなった意味

令和8年3月まで、小学生・中学生の課税世帯は保険診療の総医療費のうち1割を負担していました。医療費が10万円かかれば1万円です。これが初診時一部負担金(医科580円)だけになったので、治療が長引くほど差が大きくなります。

保育料や預け先も合わせて考える

医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。北広島市の保育所の状況は北広島市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。

出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。

市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。負担の数え方は地域でまったく違います。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。

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よくある質問

北広島市の自己負担はいくらですか。

令和8年4月診療分以降は初診時一部負担金(医科580円・歯科510円・柔道整復270円)のみです。再診には負担がありません。

未就学児も負担がありますか。

北広島市内の医療機関を受診する場合に限り、初診時一部負担金はかかりません。柔道整復も未就学児に限り初診時一部負担金なしです。

対象年齢と所得制限は。

令和8年4月以降、0歳から高校生世代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)で、保護者の所得制限は撤廃されました。ただし所得の確認は今後も必要です。高校に就学していない方も含まれます。

令和8年3月までとの違いは。

対象が中学生までだったこと、保護者の所得制限があったこと、小学生・中学生の課税世帯が保険診療の総医療費のうち1割を負担していたことが違います。

訪問看護も無料になりますか。

なりません。訪問看護の一部負担金は改正による変更がなく、区分や初診・再診を問わず総医療費の1割です。

ひとり親家庭等医療との関係は。

ひとり親家庭等医療費・重度心身障がい者医療助成制度にも引き続き所得制限があり、所得を超過した世帯は子ども医療費助成制度の対象になります。

参照した公式情報

制度は改正されることがあり、自治体や加入している健康保険によって扱いが違う部分もあります。 最後は必ず公式の案内をご確認ください。この記事は保険商品の勧誘を目的としたものではありません。

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