北上市の子ども医療費助成は、対象の決め方が少し変わっています。住んでいる場所だけでなく加入している国民健康保険でも線が引かれます。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
市外に住んでいても市の国保なら対象です
市は対象を「北上市にお住まいで健康保険にご加入されている方」と「北上市以外にお住まいで北上市国民健康保険にご加入されている方」のいずれかに該当する子どもとしています。
逆に「北上市以外の国民健康保険に加入されている方」は対象になりません。北上市に住んでいても、他市の国保に入っていれば外れます。そのほか、生活保護を受けている方、里親に委託されている方、児童福祉施設に入所している方も対象外です。
市は「子どもが、重度心身障がい者やひとり親家庭の医療費助成事業の要件を満たす場合は、その医療費助成事業を優先して認定します」としています。
非課税世帯なら高校生まで自己負担なしです
| 区分 | 自己負担額 |
|---|---|
| 乳児、未就学児 | 自己負担なし |
| 保護者と保護者の配偶者が市町村民税非課税(小学生、中学生及び高校生) | 自己負担なし |
| その他 | 入院月2,500円/入院外月750円 |
市は「自己負担額はレセプトごとに発生します」とし、「レセプトとは、医療機関が健康保険組合に提出する月ごとの診療明細書のことです。月ごとに医療機関別、入院通院別、調剤別に作成されます」と説明しています。病院ごと、入院と通院ごと、調剤ごとに別々にかかるということです。
所得が確認できないと受給者証が出ません
市は「子どもの医療費助成事業は、年齢要件で対象となる子ども全てが対象となりますが、自己負担の有無を判定するため、所得確認をします。所得が確認できない場合、受給者証は発行できませんので、住民税の申告は忘れずに行ってください」としています。
所得制限で対象から外れるわけではありませんが、申告していないと受給者証そのものが出ません。転入などで所得がわからない場合は、省略のない課税・所得証明書またはマイナンバーがわかるものが必要です。
転入・出生から1か月以内に申請します
市は「転入または出生により申請する方は、転入日または出生日から1か月以内に申請してください。1か月を過ぎて申請した場合やその他の事由で申請する方は、原則として申請のあった月の初日から有効となる受給者証が交付されます」としています。
申請には交付(更新)申請書、子どもの保険情報がわかるもの(新生児の場合は、子を被扶養者とする予定の被保険者(組合員)本人のものでも可)、子と保護者・保護者の配偶者のマイナンバー、保護者名義の普通預金通帳が要ります。必要に応じて戸籍謄本も求められます。交付されるのは福祉医療費給付受給者証です。
更新は6月審査、7月に届きます
市は「受給者証の交付後は、毎年6月頃に更新審査が行われます。継続して交付要件を満たす方には、新しい受給者証を7月中旬〜下旬に住所地へ送付します。(手続不要)」としたうえで、「所得等の確認が必要な方には、6月中に更新手続のご案内を送付しますので、指定された期日までにお手続をお願いします」としています。
また「一度資格喪失となった後、再度医療費助成を受けるには、あらためて受給者証の交付申請が必要です」とされています。自動では戻りません。
助成されない費用があります
入院時の食事代や差額ベッド料、健診、予防接種、文書料、訪問診療の交通費などの健康保険が適用されないもの、幼稚園・保育所・学校(部活動を含む)での負傷や疾病等で日本スポーツ振興センターの災害給付制度を利用するとき、第三者行為による傷病は助成されません。
加入している医療保険が変わったとき、振込先口座を変更するとき、氏名・住所を変更したとき、他市町村へ転出するとき、生活保護を受けるようになったときは届出が必要です。市は「届出がない場合は給付ができないことがあります」としています。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。北上市の保育所の状況は北上市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。住所ではなく加入している保険で線を引く自治体もありますので、引っ越したら両方を確かめてください。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。