喜多方市の子ども医療費助成は、0歳から18歳(18歳に達する日以降の最初の3月31日)までが対象です(生活保護を受給している方は対象外)。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
加入している保険で扱いが3通りに分かれます
| 加入している保険 | 窓口で負担がない範囲 |
|---|---|
| 喜多方市国民健康保険 | 原則、保険内医療費の負担なし(10割給付)。ただし入院時の食事代と県外で負担を求められた場合はいったん支払う |
| 社会保険(国民健康保険組合は除く) | 原則、全国の医療機関で一部負担金の支払いなし |
| 国民健康保険組合 | 市と契約している会津管内の医療機関等のみ。かつ1医療機関・1か月の一部負担金が21,000円未満の場合 |
社会保険に加入していれば、全国どこの医療機関でも窓口の一部負担金がありません。都道府県内に限る自治体が多いなか、里帰りや旅行先での受診でも支払いが発生しません。
一方、国民健康保険組合に加入している場合は、市と契約している会津管内の医療機関等(喜多方医師会・耶麻歯科医師会・会津若松医師会・会津薬剤師会・会津若松歯科医師会・両沼医師会に所属している医療機関)に限られます。しかも1か月の一部負担金が21,000円以上になると償還払いです。
いずれの保険でも、補装具・治療用眼鏡などの治療用装具を作ったときと接骨院で治療を受けたときは償還払いになります。
入院時の食事代も助成対象です
助成の範囲は入院および外来(薬局含む)の保険診療の一部負担金と入院時の食事代です。入院中の食事代を対象外にしている自治体も多いなか、喜多方市は助成されます。
ただし喜多方市国民健康保険に加入している場合、入院時の食事代はいったん窓口で負担します。領収書を持って本庁こども課または各総合支所住民課で申請してください。県外の医療機関で負担を求められた場合は、領収書と振込先がわかるものを持って本庁保健課または各総合支所住民課で申請します。申請先の窓口が分かれている点に注意してください。
償還払いは5年以内
市は「診療月の翌月以降5年以内に、次のものを持参して市の申請窓口で申請(請求)してください」としています。必要なのは助成申請書、医療機関で支払った領収書など、お子さんの健康保険証・資格確認書等、子ども医療費受給資格者証です。高額療養費や付加給付が支給される場合は「支給決定通知書」も持参します。
治療用装具を作成した場合は、先に加入保険に「療養費」の申請をしてください。そのうえで領収書、医者からの意見書(診断書)など、療養費支給決定通知書を持って市に申請します。
受給資格者証は毎回提示します
市は「医療機関等で診療を受ける際は、お子さんの『マイナ保険証等』と『子ども医療費受給資格者証』を毎回窓口に提示してください」としています。
登録手続きには登録申請書、通帳など振込先がわかるもの、お子さんの保険証・資格確認書等が必要です。他市町村からの転入または住民税が他市町村で課税されている方は、受給資格者(保護者)の個人番号が分かるものと、窓口に来る方の本人確認書類も必要になります。
助成の対象にならないもの
- 健康診断、予防接種、薬の容器代、入院時室料差額代、付添料、文書料など保険適用外のもの
- 保育施設または学校での怪我などにより、日本スポーツ振興センターの災害給付金が支給される場合
健康保険から高額療養費や付加給付が支給される場合は、その額を控除した残額が助成の対象になります。該当した場合は加入保険での手続きが必要です。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いてください。社会保険なら全国で窓口負担がない扱いは喜多方市の制度によるもので、転居先では県内限定になることがほとんどです。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。