北名古屋市の子ども医療費の助成は、令和2年8月診療分から18歳年度末まで、保険診療分の自己負担額が全額助成されます。入院時の食事代の扱いに、他の自治体にはない条件があります。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
入院の食事代は2つの条件のどちらかで戻ります
市は入院時食事療養費(令和3年4月診療分から)について「以下の1または2に該当する未就学児の入院時食事療養費を支給」としています。
- 世帯の市町村民税所得割額の合計が57,700円未満の世帯は、入院時食事療養費の全額
- 1回の入院期間の入院時食事療養費が10,000円を超えた金額
所得の基準に届かなくても、入院が長引いて食事代が1万円を超えれば、その超えた分は戻ります。所得か金額かのどちらかで救われる形です。ただし対象は未就学児に限られます。
市は税額の見方も細かく書いています。「算定する際の税額は、配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄付金控除、外国税額控除、配当割・株式等譲渡所得割等の税額控除を適用前の税額を適用します」、「算定対象税額は、単身赴任等で別居している未就学児の被保険者の市町村民税所得割税額も含めて判定します」、「4月から7月診療分は前年度分の市町村民税所得割額で判定します」としています。
転入者や被保険者が市外の場合で1の申請をするときは、転入者または被保険者の市町村民税所得割額が確認できる書類が必要です。
令和2年8月から18歳年度末まで全額助成です
| 時期 | 対象と助成の範囲 |
|---|---|
| 令和2年8月診療分から | 出生の日から18歳に達した日以後の最初の3月31日まで/入院・通院とも保険診療の自己負担額の全額 |
| 令和2年7月診療分まで | 出生の日から中学校卒業まで/小・中学生の通院は3分の2(世帯の所得状況などが一定の基準を満たす方は全額) |
令和2年8月に、対象が中学校卒業から18歳年度末に広がり、同時に小・中学生の通院が3分の2から全額になりました。「障害者医療」「母子・父子家庭医療」を受給している方は除かれます。
助成の対象にならない費用があります
市は「保険が適用されないものは対象外です(文書料・予防接種・入院時食事療養費・差額ベッド代など)」としています。入院時食事療養費は原則として対象外で、上に書いた未就学児の条件に当てはまるときだけ支給されます。
市のページには、このほかに「交通事故(第三者行為)などによる負傷」「学校での負傷」「『限度額適用認定証』の交付」「ジェネリック医薬品の利用」「適正受診にご協力ください」という項目があります。制度案内チラシは「受給者証を交付された方用」と「受給者証を交付されていない方用」の2種類が用意されています。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。北名古屋市の保育所の状況は北名古屋市の保育園入園シミュレーターで確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。入院時の食事代の扱いは市によって、年齢や所得によっても割れています。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。