清瀬市の子ども医療費助成は、マル乳・マル子・マル青の3つに分かれます。加入している保険によっては、医療証そのものが交付されません。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
都外の国保だと医療証が交付されません
市は「都外の医療機関(未契約医療機関含む)で受診する場合や薬局で調剤する場合、医療証は使用できません。また、都外国保加入者には医療証を交付していません」としています。
他の自治体では「医療証は交付するが都外国保では使えない」という書き方が多いなか、清瀬市はそもそも交付しないとしています。窓口で医療保険情報の確認ができるものを提示して自己負担分を支払い、あとから請求する形になります。
市は「お支払いした自己負担分は、子ども支援課給付係(しあわせ未来センター1階)へ請求すれば、請求月の翌月末日(土曜日・日曜日、祝日の場合は直前の金融機関営業日)に指定口座へ振込みにて支給いたします」としています。休日にあたるときは後ろではなく前へずれます。
市は「(松山出張所、野塩出張所での申請については、令和6年2月をもって取扱を終了しました。)」としています。以前の窓口はもう使えません。郵送でも受け付けています。
領収書に8項目が入っていないと無効です
市は「医療機関にかかった際の領収書(原本)…再交付・コピーは不可」としたうえで、次の記載がない領収書は無効としています。
- 患者氏名
- 診療年月日
- 保険診療総点数又は総金額
- 保険診療一部負担金額(10円未満四捨五入)
- 領収年月日
- 入院・外来の別
- 医療機関等の名称・所在地
- 保険診療外金額(ある場合のみ)
市は「医療機関等の窓口で必要事項の記載等についてご相談ください」としています。受診したその場で確かめておけば、後で無効になって出直す事態を避けられます。
あわせて振込先の口座番号のわかるもの(保護者の口座のみ)と医療証が要りますが、市は「※児童手当等指定口座利用の場合は不要」としています。
都内なら200円を引いた額が助成されます
| 医療証 | 都内の医療機関等での助成 |
|---|---|
| 乳幼児(マル乳) | 自己負担分を全額 |
| 義務教育就学児(マル子)・高校生等(マル青) | 自己負担分のうち200円を引いた額 |
10割払ったときは健保の手続きが先です
市は「出生等でやむを得ず医療保険情報の確認ができるものを提示しなかった場合は、医療機関の窓口で医療費を全額(負担割合100%)支払うことになります。その場合は、先に子どもの加入している健康保険組合等へ『療養費の請求』をしてください」としています。
そのとき「添付書類として領収書の原本を健康保険組合等に提出します。医療費の申請時に必要となりますので事前に領収書のコピーをお取りください」とされています。原本は健保へ渡ってしまうので、先にコピーが必要です。保険診療と認められると「療養費支給決定通知書」が交付されるので、この通知書と領収書のコピーを添えて請求します。
高額療養費に該当する場合も同じ順番です。市は「同一の子どもについて、同一診療月、同一医療機関で一定額(自己負担限度額)以上の医療費がかかった場合は、加入されている健康保険組合等からその限度額を超えた分について支給されます」としたうえで、先に健保へ請求し、療養費支給決定通知書の交付を受けてから市に請求するよう案内しています。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。清瀬市の保育所の状況は清瀬市の保育園入園シミュレーターと空き状況で確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。都外の国民健康保険の扱いは自治体によって分かれていますので、引っ越しでも転職でも確かめてください。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。