清須市の子ども医療費助成制度は、市内に住所を有し、健康保険に加入している18歳以下(18歳に達した年度の末日まで)の子どもが対象です。所得制限はなく、入院・通院にかかる保険診療自己負担分が全額助成されます。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
手続きはほとんど郵送でできます
清須市は、受給者証の交付申請、県外受診の支給申請、補装具の支給申請、各種変更届のいずれについても窓口と郵送の両方の手続きを案内しています。宛先は清須市役所保険年金課医療年金係です。窓口に行く時間が取りにくい家庭でも手続きが進められます。
窓口で手続きする場合は保険年金課(本館2階)です。市は「窓口にお越しになる方が同居のご家族以外の場合は、委任状が必要です」としているので、祖父母などに頼む場合は委任状を用意してください。
愛知県内は窓口の自己負担が無料です
「子ども医療費受給者証」を愛知県内の医療機関の窓口で、健康保険資格確認書等に添えて提示すると、入院・通院の保険診療分の自己負担額が無料になります。市が医療機関へ支払うことで自己負担分を助成する仕組みです。
愛知県外で医療を受けた場合も、保険診療分の自己負担額が助成されます。必要なのは健康保険資格確認書等、子ども医療費受給者証、振込先口座がわかるもの、診療点数が記載された領収書(原本)です。振込み予定日は申請月の翌月の24日頃です。
市は「支給額と医療機関等へ支払った自己負担額に、10円未満の端数処理で差異が生じる場合があります」としています。診療報酬明細の決定点数から算出した金額を超えて支給できないため、数円の差が出ることがあります。
靴型装具は装着している写真が必要です
コルセットなど補装具を作成した場合は、費用の全額をいったん作成者等に支払い、加入健康保険の給付を受けた後の自己負担額が助成されます。必要なのは領収書(写)、医師の証明書(写)、療養費支給決定通知書等(写し)です。写しでよいので、健康保険に原本を出したあとでも申請できます。
市は「『靴型装具』に係る療養費の請求を行う場合は、上記に加えて、療養を受けた方が実際に靴型装具を装着している写真が必要です」としています。受け取ったときに、履いている写真を撮っておいてください。後から撮り直す手間が省けます。
高額療養費は市から委任状が届きます
市は「子ども医療制度受給者が高額医療費制度の該当となった場合には、市から扶養義務者宛に委任状を送付し、加入保険者に対し請求させていただきます」としています。届いた委任状を返送する形になります。入院等で高額になる場合は、あらかじめ限度額認定証を使ってください。
県外受診や補装具の申請で高額療養費に該当する場合は、先に保険者に高額療養支給申請をし、高額療養の「決定通知書等」を添えます。ただし市は「清須市国保の場合は必要ありません」としています。加入先が清須市の国民健康保険なら、この手順は不要です。
対象外になるもの
- 健康診断・薬の容器代・文書料・差額ベッド料などの健康保険の適用されないもの
- 入院時の食事代
また、住所・氏名が変わったとき、加入している健康保険や記号・番号が変わったとき、生活保護の適用を受けることになったとき、受給者が死亡したとき、受給者が交通事故の被害者となったときは届出が必要です。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いてください。郵送で手続きが完結する運用は清須市によるもので、転居先では窓口に行く必要があることもあります。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。