狛江市の子どもの医療費助成は、未就学児がマル乳、小・中学生がマル子です。どちらも所得制限がありません。ただし申請の時期を逃すと助成の開始日が後ろにずれます。ここでは市の子育て情報サイト「こまえ子育てねっと」の公式情報をもとに整理します。
出生3か月・転入1か月が分かれ目です
市は「出生の場合は3か月以内、転入の場合は1か月以内に手続きをしていただくと、出生日または転入日からの助成となります。それを過ぎると申請のあった月の1日からの助成となります」としています。つまり期限を過ぎた分は遡って助成されません。
ただし必要なものが全て揃わなくても仮受付ができます。書類が揃うのを待つより、先に窓口へ行ったほうが確実です。申請は市役所3階の子ども若者政策課、または郵送でもできます。郵送の場合は封筒に赤字で「〔乳〕申請」または「〔子〕申請」と書き、市に届いた日が申請日になります。
マル乳とマル子
| マル乳(乳幼児) | マル子(義務教育就学児) | |
|---|---|---|
| 対象 | 就学未満(6歳に達する日以後の最初の3月31日まで) | 小・中学生(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで) |
| 所得制限 | なし | なし |
| 自己負担 | 保険診療の自己負担分を助成 | 令和7年10月に通院200円を廃止 |
マル乳の資格がある子が小学校1年生になるときは、自動的にマル子へ切り替わります。改めて申請する必要はなく、〔子〕医療証は就学前の3月下旬に送られます。
どちらも、生活保護を受けている場合、子どもが児童福祉施設等に入所している場合、里親や小規模住居型養育事業を行う者に委託されている場合、〔障〕(非課税)の医療証の交付を受けているときは対象外です。
医療証の有効期間は毎年10月1日が更新のため、原則として9月30日までです。一度申請すれば毎年9月下旬に新しい医療証が送られるので、更新の手続きは要りません。
令和8年3月からマイナンバーカードで受診できます
令和8年3月16日から、マイナンバーカードを医療証として使うオンライン資格確認「PMH」が始まりました。PMHに対応する医療機関では、マイナンバーカード(マイナ保険証)1枚で受診できます。
ただしPMHに対応していない医療機関では、引き続きマイナ保険証とマル乳・マル子・マル青・マル親の受給者証の提示が必要です。紙の受給者証も引き続き交付されます。都外の医療機関を受診した場合は、引き続き払戻しの手続きが必要です。
助成されないもの
- 保険外診療(健康診断、予防接種、薬の容器代、文書料、差額ベッド代、初診に関する特定療養費、入院時の食事療養標準負担額など)
- 交通事故等で被害を受けた場合
- 日本スポーツ振興センター給付適用による医療費
加入している健康保険から高額療養費が支給された場合は、必ず市に申し出る決まりです。
払い戻しは2つのケースに分かれます
ケース1は、資格取得日から医療証を申請するまでの間に受診したとき、東京都外や医療証を取り扱わない医療機関で受診したとき、都外の国民健康保険組合に加入しているときです。健康保険証を提示して支払い、領収書をもらって後日申請します。
このとき領収書は、受診者名・保険診療点数・領収額・入院外来の別・診療年月日・医療機関等の所在地と名称・領収印があるものに限られます。レシートや金額だけの領収書では取り扱えません。
ケース2は、健康保険証に子どもの名前が未記載で10割払ったとき、保険証を提示せず10割払ったとき、補装具(コルセット)・看護料・移送費など医師が必要と認めたとき、高額療養費や付加給付金の支給に該当するときです。この場合は先に保険者へ療養費支給申請を行い、療養費支給決定通知書が届いてから市に払い戻しを申請します。治療用眼鏡等には保険者ごとの支給限度額があります。
領収書は返却を希望すれば後日郵送で返ります。ただし全額助成される場合は返却できません。払い戻しの申請は原則として窓口受付で、窓口へ行けない場合は郵送でも受け付けられます。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。狛江市の保育所の状況は狛江市の保育園入園シミュレーターで、園ごとの空きは狛江市の保育園の空き状況で確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。申請が遅れた分を遡れるかどうかは自治体で分かれます。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。