小牧市の子ども医療費助成は、18歳到達年度末までが対象です(令和4年9月1日診療分より拡大)。学校でのけがの扱いが、他の市と大きく違います。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
学校でのけがでも受給者証を使えます
市は「令和6年4月より、学校等(幼稚園、保育所(園)を含む)の管理下での負傷又は疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付の対象となる場合も、子ども医療費受給者証を使用して治療を受けられます」としています。
多くの自治体は「災害共済給付が優先なので受給者証を使わないでください」と案内し、使ってしまった場合は返還を求めます。小牧市は令和6年4月から、使ってよい扱いに変わりました。
災害共済給付の申請については、学校等に相談することになっています。窓口での支払いを気にせず受診できる点が、家計にも手間にも効いてきます。
高額療養費は市が代わりに請求します
市は「助成された医療費が高額療養費等の支給対象になると思われる場合、市が本人に代わり保険者へ直接、高額療養費等を請求、受取させていただきます」としています。
そのうえで「助成された医療費に対して、加入している健康保険から高額療養費等が支払われたときは、その相当額を市へ返還していただくことになります」とも書かれています。自分で受け取ってしまったら返すということです。
助成されるのは医療保険が適用される自己負担額で、加入している健康保険から支給される高額療養費及び附加給付金相当額は助成対象から除かれます。
全額払ったときも払い戻せます
市は「マイナ保険証の未提示や補装具を作成し医療費を全額負担された場合も、3割(小学校未就学児は2割)の自己負担額については市から払い戻しを受けることができます」としています。
保険証を出せずに10割払った場合でも、保険者の手続きを経たうえで自己負担分は市から戻ってきます。
申請はオンラインでできます
市は「福祉医療費受給者証の交付・変更・再交付がオンライン申請できます」と案内しています。窓口(保険医療課医療係)でも申請できます。
受給資格条件は、入院・通院ともに18歳となる年度の末日までです。平成19年4月1日以前に生まれた方は、入院が令和2年4月1日以降の診療分、通院が令和4年9月1日以降の診療分から対象になります。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。小牧市の保育所の状況は小牧市の保育園入園シミュレーターと空き状況で確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。学校でのけがに受給者証を使えるかどうかは自治体で正反対なので、転居先では必ず確かめてください。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。