江南市の子ども医療は、0歳から18歳年度末までが対象です。学校や園でのけがのとき、設置者によって扱いが逆になります。ここでは市の公式情報をもとに整理します。
公立か私立かで扱いが逆になります
市は「市管理下にある、市立保育園、公立小中学校管理下でケガをした場合は保育園又は学校にご連絡いただき、子ども医療費受給者証を使用して医療機関を受診してください」としています。
一方で「※市管理下以外の学校等(幼稚園・私立小中学校・高校など)管理下でケガをし、医療機関を受診される際に、独立行政法人日本スポーツ振興センターの公的救済制度などの災害共済給付制度の適用を受けることができる場合、福祉医療の助成対象となりませんので、子ども医療費受給者証を使用せずに医療費の自己負担分を支払っていただき、学校を通じて災害共済給付の申請をしてください」としています。
多くの自治体は「学校でのけがは受給者証を使わないでください」と一律に案内します。江南市は市立保育園と公立小中学校なら使う、それ以外なら使わないという線引きです。通っている園や学校の設置者を確かめてから受診してください。
健保から給付が出たら市に返還します
市は「ご加入の健康保険から付加給付金や高額療養費相当額が支給された場合は、江南市に返還していただきます」としています。多くの自治体は「その額を差し引いて助成する」と書きますが、江南市はあとから返す形も起こりうると明記しています。
それを避ける方法も書かれています。市は「マイナ保険証と子ども医療費受給者証を合わせて医療機関窓口へ提示していただくことで、市の医療費の支払額を自己負担限度額までに抑えることができ、市と健康保険の負担がそれぞれ適切な負担となります」としています。窓口で両方を出すのが結果的にいちばん手間がありません。
受給者証は愛知県内だけです
市は「市で発行する受給者証は愛知県内の医療機関でのみ使用できます。県外の医療機関を受診された場合、一旦自己負担額をお支払いしていただく必要がありますが、市から払い戻しを受けることができます」としています。
また「10割診療や補装具を作成し医療費を全額負担された場合も、3割(小学校未就学児は2割)の自己負担額については市から払い戻しを受けることができます」とされています。
助成の対象にならない費用があります
市は「入院中の食事代および保険対象外の医療費については助成できません」としています。さらに「令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、先発医薬品と後発医薬品の価格差の『特別の料金』が自己負担になります。『特別の料金』は助成できません」としています。
助成の範囲は保険診療分の医療費自己負担額ですが、加入している健康保険から支給される高額療養費及び付加給付金相当額は助成対象から除かれます。
保育料や預け先も合わせて考える
医療費の負担が軽くても、家計に効いてくるのは保育料の決まり方と育休中の収入のほうです。江南市の保育所の状況は江南市の保育園入園シミュレーターと空き状況で確かめられます。
出産前後には出産手当金や妊婦のための支援給付、出産費用と保険も関わってきます。子ども医療費助成の全国的な仕組みを押さえたうえで、親に何かあったときの保障を先に確かめる順番が無駄になりません。
市外へ引っ越す可能性がある場合は、転居先で条件が変わる点も頭に置いておいてください。学校でのけがの扱いは自治体ごとに、しかも園や学校の設置者によっても違います。判断に迷うときは子育て世帯向けの無料相談のような窓口で、公的な保障の確認から整理してもらう手もあります。